時事随想
私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反事件 判決 被告人 防衛大臣 稲田朋美 主文 被告人を懲役2年に処する。 理由 (罪となるべき事実) (領収書写しの提出の事実) 被告人は、被告人が代表を務める政治資金管理団体「ともみ組」の20012年から2014年に添付し…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。