時事随想

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【NHK】テレビ付き賃貸住宅で受信契約は必要か?-レオパレス受信料裁判-

 今年の10月27日にレオパレスのテレビ付き賃貸住宅について、利用者にはNHKとの受信契約の義務はないとの判決が東京地裁で下され、NHKは敗訴しました。

 この裁判は、立花孝志氏の支援による裁判ですが、立花氏はこれ以外にも、レオパレス関連の裁判を行っており、今回の記事では、立花孝志氏のYouTube投稿を中心に裁判の経緯をまとめます。今回の裁判もNHKは控訴し、東京高等裁判所で控訴審で争われていますので、記事も順次更新していきたいと思います。

目次はこちら

1. テレビ付き賃貸住宅の受信契約

1.1 受信料支払義務の根拠

 NHKとレオパレスは、レオパレスの賃貸住宅では、入居者がNHKとの受信契約を結ぶ必要があるとしています。

 レオパレス21のホームページによれば、NHKの受信料は入居者者負担としています。

Q. NHKの受信料はどうしたらいいですか?
A. NHKの受信料につきましては、ご契約形態を問わず、ご入居者様のご負担となります。
出典:レオパレス21「よくあるご質問」

 その根拠は、レオパレスの利用約款と放送法64条です。

 レオパレスの利用規約では、以下のように定められています。

第2条3項 NHK放送受信料別途乙または入居者の負担とし、直接請求先に対して支払うものとする。
出典:立花孝志, 「レオパレスとの契約は公序良俗違反なので無効でです NHK受信料」, 2016/10/27.
 
第2条3項 賃料(以下「利用料金」という)は、本契約書表記の通りとする。但し、乙が各自使用する水道、電気、ガス、NHK放送受信料、電話料等は、別途乙の負担とする。
出典:消費者支援機構関西, 2008/2/1.
(筆者注:規約の文面に違いは、個人用・法人用や作成時期などの違いによると思われる。前者はレオパレスとの契約者(乙)と入居者を分けているので法人用、後者は個人用と考えられる)

 また、放送法64条1項には、次の規定があります。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(略)のみを設置した者については、この限りでない。
出典:放送法

 実際、立花氏がNHK営業センターに問合せたところ、NHKは入居者を「受信設備の設置者」とみなし、入居者が受信料を負担とするとしています(付録A参照)。

1.2 レオパレス利用者の契約実態

 レオパレスの「マンスリープラン」・「短期プラン」では、家具・家電付物件のみであるため、基本的にはテレビ付き物件となります。

 マンスリー契約の「マンスリープラン」、「短期プラン」では、家具・家電の揃ったお部屋のみご紹介の対象になります。
出典:レオパレス「設置されている代表的な家具・家電」

 また、レオパレスの利用規約および放送法64条を根拠に、NHKはNHK集金人の戸別訪問により、入居者との契約を結ぶようにしています。レオパレスにはテレビがあると分かっているので、新規入居者が入る度に、集金人は受信契約とりにいくことができ、NHKからの委託手数料を効率よく得られることになります。

 私が現役時でも、必ず担当エリアに「レオパレス」が何棟かあり、スタッフ間ではある意味この集合住宅は鴨扱いするほどで狙われやすく、契約が取れない日は「レオパレス」へ的な感じで回ってました!
 
 ナビタンに契約登録が有れば、普通はスルーしますが、「レオパレス」では、数ヶ月の滞在って方が非常に多いため、入居者の入れ替わりがないか確認のために必ず1件1件叩きます(ピンポンします)。
 
 普段、「テレビがない!」と断られることが多いですが、レオパレスならばテレビは最初から設置されている事を地域スタッフ(集金人)は知ってますから客(視聴者)は「テレビがない!」とは言い訳できないから1番狙われやすいのです。
出典:レオパレス21狙われやすい家具付き賃貸物件|元NHK地域スタッフが語る受信料について

1.3 NHKとレオパレスの交渉

 NHKは、レオパレスと受信契約交渉を行っています。この協議において、レオパレスは、レオパレスの利用規約において、「NHK受信料は入居者の負担とする」という条項を提示、NHKはレオパレスとの契約を断念し、入居者に受信契約を行うようにしたようです。

 かつて、NHKとレオパレス側は受信契約についての協議を行いました。
 結果的に「入居者が居ない時期の受信料免除」がNHK側に受け入れられなかったことから受信契約を行わないこととしました。
レオパレス側は「テレビは使用目的を定めずに入居者に貸し出すためにそこに置いてあるだけ」とし、いわゆる「協会の放送を受信できる設備の設置者」ではないと主張、レオパレス規約に「NHK受信料は入居者負担とする」という一文を入れることでその後の訴訟に対応できる体制を整えました。
NHK側はレオパレスと明確に合意したわけではありませんが、事実上その主張を認めているようです。
出典:第五章 レオパレスにおけるNHK受信契約 - Yahoo!知恵袋
 
「NHKとレオパレス受信契約協議」(レオパレスの内部文書)
f:id:toranosuke_blog:20161122124716p:plain

出典:立花孝志, 「レオパレスとの契約は公序良俗違反なので無効でです NHK受信料」, 2016/10/27.

2. レオパレスたつの事件 (東京地裁判決の事件)

 レオパレス利用者とNHKとの間の裁判については、立花孝志氏が多数の訴訟を支援しています。その中の一つが10月27日に東京地裁で判決が下ったレオパレスたつの事件です(付録B参照)。

 10月27日の東京地裁(佐久間健吉裁判長)の判決文*1や関連報道*2 から、裁判の概要をまとめます。

2.1 事件の概要

 福岡市在住の男性が勤務先指定で兵庫県たつの市のマンスリーマンション・レオパレス21に短期プラン(30-100日)で33日間宿泊した。入居は、2015年10月19日。

 2015年10月28日午後7時頃にNHK集金人が訪問し、執拗に契約締結を迫った。このマンションは宿泊施設であるし、テレビの設置者はレオパレスであるので、受信契約はないと男性は主張したが、集金人は契約を迫り続けたので、仕方なく署名の上契約し、2カ月分の受信料2620円を支払った。

 男性は、2015年11月20日退去した。

 男性は「自分がテレビを設置したわけではないのに、不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、NHKに2か月分の受信料2620円の返還を求めてNHKを提訴した。

 (NHKは、提訴後の2016年8月23日に男性に11月分の受信料1310円を返還したが、残る10月分1310円は返還しなかった)

2.2 裁判の争点

  • 争点1:入居者が「受信設備を設置した者」(放送法64条1項)に該当するか?
  • 争点2:NHKとの受信契約が公序に反し、無効であるか?

 裁判当初、原告は、主位的主張として「脅迫による契約であるので、契約は取消すべき」とし、予備的主張として「レオパレスがテレビの設置者であるので、契約は不必要」としていたが、主位的主張は、事実認定が難しく裁判が長期化する恐れがあるため、主位的主張を取下げ、予備的主張を争点とするように裁判方針を変更した。予備的主張は、法律審であるため、裁判は短期で終わる。

2.3 原告(入居者)の主張

  • テレビを設置したのは、入居者ではなく、オーナーであるから、放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に当たらない。従って、NHKとの間で受信契約を締結する義務はなく、受信料の支払義務もない。
  • 放送法64条1項は、当事者間でこれと異なる合意をすることを禁止する強行規定であり、入居者とNHKとの間の受信契約は、強行規定に反する契約で、公序に反しているから、民法90条により無効である。

2.4 被告(NHK)の主張

  • NHKの放送を実際に受信し視聴することができるテレビを「現実に占有・管理する者」が「受信設備を設置した者」に当たる。
    • 受信料は、NHKを視聴する受益者が負担する受益者負担金である。
    • レオパレスのウェブサイトで「受信料は入居者負担となること」や「家賃に受信料が含まれていないこと」を明示している。

2.5 裁判所の判断

 争点1:入居者は、「受信設備を設置した者」ではない

  • 受信料は、NHKが担う高い公共性を有する事業を維持し運営するために、法律で特別に定められた特殊な負担金であり、受益者負担金ではない。
  • 「受信設備の設置」は、NHKの放送を受信し視聴している者が誰か、受益者は誰かということは無関係で、「物理的・客観的にNHKの放送を受信することができる状態を作出した行為者」である。
  • テレビを「設置した者」はオーナー又はレオパレスと推認でき、入居者ではないことは明らか。

 争点2:受信契約は無効である

  • 放送法64条1項は、当事者間で異なる合意をすることを禁止する強行規定である。
  • 「受信設備を設置した者」ではない入居者との間の契約は、強行規定である放送法64条1項に違反し、公序に反する法律行為であり、無効である。

2.6 判決

  • NHKは、入居者に対し、1310円を支払え。

3. 地裁判決後の影響

3.1 NHKの対応

 NHKは、「契約を締結する義務が居住者側にあることを引き続き2審でも訴えていきます」として、控訴しました。

3.2 レオパレスの反応

 レオパレスは、裁判の推移を見守るとしています。

レオパレス21は、「テレビはほぼすべての物件に設置しています。判決は昨日(10月27日)下りたばかりですし、また当社への判決でもありませんが、今後については何らかの対応が求められる可能性はあるかもしれません。(NHKが控訴することから)今のところ、今後の裁判の成り行きを見守るしかありません」と話している。
出典:J-CASTニュース, 「NHK受信料、マンスリーマンションの死角 ホテルのテレビとどう違う」, 2016/10/28.

3.3 レオパレスの経営への影響

 レオパレスは、約56万件の物件を抱え、そのほとんどで、マンスリー契約を利用できることから、ほとんどがテレビ付き物件と考えられます。

アパート・マンションなどの建築・賃貸管理大手のレオパレス21によると、同社が取り扱っている物件は現在、全体で約56万戸にのぼり、「そのほとんどでマンスリー契約を利用できます」という。
出典:J-CASTニュース, 「NHK受信料、マンスリーマンションの死角 ホテルのテレビとどう違う」, 2016/10/28.

 仮に地上波契約、年払いとして、年間で次の受信料を支払うことが必要となります。

  13,990円×56万件 = 約80億円

 全てに事業所割引で半額を適用できたとしても約40億円の受信料となります。実際には、全てに事業所割引が適用できるわけではないので、40億円~80億円の間の受信料を支払うことが必要となります。レオパレス21は年間200億円程度の営業利益ですから*3、数十億円のNHK受信料支払が経営に与える影響は少なくありません。

 また、NHKがレオパレスを提訴し、レオパレスが敗訴すれば、過去の未契約分の受信料も支払う必要がでてくる可能性があります。このため、レオパレスは数百億円規模の特別損失の計上により、赤字転落しそうです。

 NHKは、放送法64条2項により、(予め総務大臣の認可を受けた基準に基づかなければ)レオパレスの受信料を免除できません。従って、NHKは過去に遡っての受信料全てを請求しなければなりません。未契約の場合は、これまでの個人世帯に対する判例から言って、5年時効の適用等もできず、レオパレスはテレビの設置日からの受信料全額を請求されることになります。但し、東横インやドーミーインの裁判では、請求額から逆算すると1~2年程度の受信料なので、必ずしも全額を請求しているわけではないようです*4

3.4 誰が得をするのか?

 今回の判決は、レオパレス利用者がNHKに支払った受信料はNHKから返金して貰えるという内容です。過去にNHK受信料を支払った他のレオパレス利用者も、裁判をして受信料返還を求めることができますが、ほとんどの人は裁判をすることはないでしょう。

 この判決内容が上級審で確定すれば、今度は、NHKが、レオパレスに(過去に遡及して)受信料支払を請求するでしょう。

 レオパレスは、利用規約に基づき、レオパレス利用者に受信料を請求する可能性はありますが、実際には、レオパレス利用者がNHKに受信料を支払ったか否かを把握できず、受信料を請求することは困難でしょう。

 レオパレスの利用規約が、レオパレスが受信料支払を回避するために定めた不当な条項で無効と裁判等で判断されれば、この観点からも、レオパレス利用者は受信料支払は不要となります。

 以上のことからすると、NHKは、過去のレオパレス利用者の受信料を返金せずに済み、レオパレスからは過去に遡及して受信料を徴収することができるので、二重に受信料を得ることができそうです。

 結局、得をするのは、NHKと、受信料を支払わなかったレオパレス利用者と、受信料を返還させたレオパレス利用者となります。レオパレスは、過去の受信料を取られ、それをレオパレス利用者にも転嫁できないので、大損となります。

 それでも、NHKが大儲けすれば受信料の値下げ、レオパレスは利用料の値上げということで、時間が経てば、帳尻はあうのかもしれません。

4. 今後の裁判の展開

 裁判は、NHKの控訴により、東京高等裁判所に舞台を移しました。また、立花氏は、レオパレス居住者を募って、新規の裁判を行うようです。

 また、たつの事件以前にも付録Cに示す裁判を起こしていますが、多くは、原告の都合等により、途中で裁判が終結したようです。

5. 最後に

 レオパレス利用者とNHKとの間の裁判についてまとめました。今回の判決内容は、妥当なものだと思いますが、もともとのトラブルの遠因としては、空室時のNHK受信料も支払わなければならないということに問題があるのでしょう。東横インの裁判にしても、稼働率が低い状態でNHK受信料を全て払うといのは、個人世帯の視聴時間と比較すれば、高すぎるという印象です。放送受信規約を改定して、リーズナブルな価格設定にする必要があるのかもしれません。

(2016/11/23)

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関連動画

目次

付録A. NHKの見解

付録B. たつの事件(兵庫県)

【事件の概要】
 福岡市の男性が勤務先指定の兵庫県たつの市のマンションに宿泊。2015年10月28日に集金人がやってきて、受信契約の締結を迫った。ここは、宿泊施設であるし、テレビの設置者はレオパレスであるので、受信契約の必要はないと言ったが、集金人は契約を迫り続けたので、仕方なく契約した。テレビの設置者はレオパレスなので、視聴者には契約の義務はないので、契約の取消を求める訴訟。

  • 東京簡易裁判所
    • 2015/11/6提訴。
    • NHK弁護士から東京地裁への移送を希望。
  • 東京地方裁判所(佐久間健吉裁判長)
    • 2016/3/19公開 (原告インタビュー)
    • 2016/4/26公開 (2回目の弁論期日, 裁判所前)
      • レオパレスの裁判の解説 - YouTube (37:51)
        • 訴状の説明。
          • 2015年11月6日付で提訴した。主位的主張は、脅迫による契約で取消、予備的主張は、レオパレスが設置者であるので契約は不必要。
        • NHK「レオパレスに関しては、占有者である入居者が払う。」
        • 東京高裁判決で、放送法64条は憲法19条違反ではない、テレビを設置するか否かの自由はある。最高裁も支持。
        • レオパレスの別の裁判は3件とも原告が下りてしまった。岡山・千葉など3件あったが、本人訴訟のためか裁判をやめた。今回は弁護士を立てる。
        • レオパレスに返金の集団訴訟を起こそう。
        • 次回は、6月9日。
    • 2016/6/15公開 (裁判解説)
    • 2016/7/9公開 (7/14に裁判)
    • 2016/8/29公開 (結審、裁判所前)
      • NHK受信料裁判 レオパレス結審 判決は10月27日13時15分~東京地裁522号法定 - YouTube (12:40)
        • 判決は、10月27日。
        • 理屈は勝っているが、裁判長の顔色・雰囲気からすると、敗訴するかもしれない。
        • 憲法19条と放送法については、高裁判決・最高裁判決がある。NHKと契約しない自由がないと、憲法19条違反となるが、テレビを設置しないという自由が保たれているので、放送法は憲法違反とはならない。敗訴した場合には、この判例を元に、判決はおかしいと訴えることを考えている。
    • 2016/10/26公開 (判決直前、裁判所前)
    • 2016/10/26公開 (勝訴、裁判所前)
    • 2016/10/27公開 (判決結果の解説)
    • 2016/10/27公開 (NHKとレオパレスの協議書)
      • レオパレスとの契約は公序良俗違反なので無効です NHK受信料 - YouTube (13:55)
        • レオパレスは56万世帯。地上契約として、年89億円の受信料。
        • 「NHKとレオパレス受信契約協議」の内部文書(レオパレス21/レオパレスセンター鹿児島店)
          「テレビは使用目的を定めずに入居者に貸し出す為」
          「レオパレス21はNHKの放送を受信できる設備の設置者ではない。」
          設置者:「設置者とは受益者である占有者」
          例えるなら、テレビの所有者はレオパレス21、占有者は賃借人。
          民放181条 指図による占有移転
          占有代理人(直接占有者)によって占有権を有する者(間接占有者)が自己の占有を第3者へ移転する場合に占有代理人大して以後はその第3者の為に占有すべき旨を命じることによって間接占有を移転する方法である。
          こういうトラブルがないように弊社規約にて
          第2条3項「NHK放送受信料は別途乙または入居者の負担とし、直接請求先に対して支払うものとする」と明記しております。
          これに同意頂き入居頂いている事は「借り受けた受信機の設置者である事を確認・承諾している」
  • 東京高等裁判所

付録C. その他のレオパレス裁判

C.1 富岡事件(群馬県)

【事件の概要】
 レオパレスで受信契約をしてしまったが、レオパレスのため契約義務はないと解約を口頭で申し出て、集金人は了解した。その後も、NHKからの受信料が届き、受信料不払いとなって、NHKから提訴された事件。

  • 前橋地方裁判所高崎支部
  • 2013/10/3公開 (11/13裁判)
    • NHKのレオパレスの裁判 - YouTube (11:21)
      • 群馬富岡簡易裁判所から前橋地裁に移送。
      • 11/13に裁判。
      • 準備書面に対する反論。
        • NHK「H17年5月頃解約を集金人に口頭で届け出た、という事実はない」→
          • 「H17年5月から支払わず。解約を届け出たと考えるのが自然である」
          • 「レオパレスだから、契約の義務は無いと言ったら集金人は了解した」
        • 求釈明
          • 「NHKは、設置者は、所有者、占有者といずれと考えるのか?」
          • 「空部屋の期間は、レオパレスに受信料を請求するのか?」
  • (筆者注:裁判は終結した模様)

C.2 岡山事件(岡山県)

【事件の概要】
 レオパレスに住む岡山市の30才男性。2015年6月8日に入居、2015年6月14日午後3時頃、NHK集金人が突然「自宅」を戸別訪問して来た。集金人は放送法64条1項の義務があるので、放送受信契約の締結と、2015年6月分と7月分の放送受信料2,620円を支払うよう要求して来た。放送受信料債務不存在確認請求事件。

  • 岡山簡易裁判所
    • 2015/6/21公開 (訴状)
      • NHK受信料裁判 レオパレス 編 - YouTube (9:10)
        • コメント欄に訴状あり。6月20日付で提訴。
        • 放送法64条1項は、「テレビ」の利用者に契約義務を課しているのではなく、「テレビ」の設置者に契約義務を課している。
  • (筆者注:裁判は終結した模様)
訴  状     平成27年6月20日

岡山簡易裁判所 御中
住所(送達場所も同じ)
〒703-8208
岡山市j〇区〇〇
レオパレス〇ー〇-601
原告 〇〇 〇
電 話 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇
FAX なし

〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
代表者会長 籾井 勝人

放送受信料債務不存在確認請求事件

訴訟物の価額  2,620円
貼用印紙額   1,000円

請求の趣旨
1 原告と被告との間において、原告の現住所における被告に対する、平成27年6月及び7月分の放送受信料2,620円の債務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。


請求の原因
第1 当事者
1 原告は、現住所の家具や家電付きの賃貸マンション(以下「原告自宅」と言う。)に平成27年6月8日に入居し、現在も「原告自宅」に居住している。
2 一方被告は、俗にNHKと呼ばれ、放送法16条によって設立された法人である。

第2 本件提訴に至る事情
1 平成27年6月14日午後3時頃、被告担当者を名乗る〇〇〇(以下「集金人」と言う。)が突然「原告自宅」を戸別訪問して来た。
2 「集金人」は原告に対し、放送法64条1項の義務があるので、放送受信契約の締結と、平成27年6月分と7月分の放送受信料2,620円を支払うよう要求して来た。

第3 放送法64条1項の解釈について
1 放送法64条1項は、『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』と定められている。
2 たしかに、「原告自宅」には、協会の放送を受信することのできる受信設備(以下「テレビ」という)は設置されているが、原告は「テレビ」を設置した者ではない。
3 被告が放送受信料を請求する相手は「原告自宅」に「テレビ」を設置した「原告自宅」の所有者である。
4 放送法64条1項は、「テレビ」の利用者に契約義務を課しているのではなく、「テレビ」の設置者に契約義務を課している。
5 もし仮に被告の主張が正しいとすれば、「原告自宅」の場合、入居者がいない状態(空き家状態)の時は、「テレビ」が設置されていても放送受信料を支払う義務が無くなってしまう。
6 また、被告はホテルなどの宿泊施設においては、「テレビ」の設置者であるホテル所有者に放送受信料を請求し、「テレビ」の利用者である宿泊客に放送受信料を請求していない。

第4 結語
よって、請求の趣旨記載の判決を求める。

付属書類

1 法人登記簿謄本 1通

C.3 市原事件(千葉県)

【事件の概要】
 レオパレス住人に対する脅迫による受信契約の不当利得返還と慰謝料を集金下請け会社に請求する訴訟。

  • 千葉簡易裁判所
    • 2015/9/14公開 (9/30裁判)
      • レオパレスに住んでるのにNHKと契約? NHK下請け会社を訴えています千葉簡裁 - YouTube (10:53)
        • クルーガーグループを提訴。
        • 訴状の説明。
          • 2015年8月5日に、集金人が会社指定のレオパレスに訪問してきた。過去の受信料は免除するので、契約してくださいと集金人が契約を求めてきた。放送法を確認するので、退去を願ったが、何度も何度も契約を迫ってきた。放送法でテレビを設置したものは、受信契約を求めてきた。あなたに義務があると、言ってきた。あまりにもしつこいので、止むをえず、契約書に受信機の設置の日を記載せず、契約した。
          • 翌日、NHK営業センターに連絡したが、レオパレスの約款に書いてあるとい理由で、受信契約を取り消さなかった。
          • 放送法は、受信契約の義務者を受信機を設置した者に限定している。2620円は返金されるべき。
          • クルーガーグループに対して、受信料の2620円と、慰謝料5万円を請求。
  • (筆者注:裁判は終結した模様)

C.4 朝霞事件(千葉県)

【事件の概要】
 レオパレスの入居者が支払った受信料を返還を求める訴訟。

  • さいたま簡易裁判所
  • 2015/9/14公開 (訴状)
    • レオパレスで支払った受信料返せ裁判中 さいたま簡裁 - YouTube (5:40)
      • 朝霞市在住の視聴者。
      • 訴状の説明。
        • 2014年5月頃、集金人が訪問し、「レオパレス入居者には受信契約をする義務がある」と説明を受け、受信契約をした。
        • 放送法64条は「設置者」に設置義務がある。
        • レオパレス利用規約に、NHKに受信料を支払う旨が書かれていたとしても、強行法規である放送法64条に反し、無効。
  • (筆者注:裁判は終結した模様)

C.5 広島事件

【事件の概要】
レオパレス利用者がによる4カ月分のNHK受信料の返還請求事件。2016年8月4日にNHK集金人が訪問し、「法律違反になりますよ」と言われ契約し、その後4カ月分の受信料をた。

付録D. その他の関連動画

D.1 視聴者からの電話相談

  • 2014/6/18 (視聴者からの電話)

D.2 集金人の訪問動画

 

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