時事随想

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ニュースや新聞を見て、想ったことを綴った随想・論説集

【NHK】最高裁、受信契約の憲法判断へ

 受信契約に関する最高裁裁判で、放送法64条について初の憲法判断を示す見込みとなりました *1

 この裁判は、テレビを設置・視聴していたにも関わらず、受信契約を行わない視聴者に対してNHKが訴えた裁判の上告審で、最高裁の小法廷(大谷剛彦裁判長)から大法廷(寺田逸郎裁判長)に回して判断を行うということです。大法廷への回付は、憲法判断や重要な法的問題についての判断を示す場合に行われることから、放送法64条についての初の憲法判断を示す見通しです。

 今回の記事では、この裁判の概要について調べましたので、まとめたいと思います。

1. テレビ設置者の受信契約の義務

 放送法64条1項では、テレビを設置した場合、NHKと受信契約を行うことを義務付けています。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。
出典:放送法

 従って、通常、テレビを設置した場合、NHKと契約する必要があります。

 しかし、テレビを設置しても、NHKと受信契約をしていない世帯は、約1000万世帯にものぼるため、受信契約を締結させるため、NHKは最近では裁判を行うことにしました。但し、裁判を行うといっても、極わずかの視聴者を対象とした裁判です。

2. これまでの裁判

2.1 提訴されている視聴者

 NHKは、基本的に、以下の次の二つのケースに提訴を行っているようです。

  • 契約しているにも関わらず、受信料を支払わない視聴者
  • テレビを設置・視聴しているとNHKが把握している未契約の視聴者

 未契約の視聴者でも、NHKがテレビの設置を把握できていなければ提訴されません(テレビ設置が確認できていないので、当たり前と言えば、当たり前ですが)。

 神奈川県相模原市在住の男性の場合、視聴者自らBS放送の視聴を連絡(テロップ解除の申請)をNHKにしています。このためNHKは、視聴者がBS放送を視聴していることが分かっています。

 原告は,被告からのテレビジョン受信機の設置の連絡を受けて,平成21年1月13日に当該連絡に対応する登録処理を行った。なお,被告が原告に対して設置を連絡したテレビジョン受信機は,衛星系によるテレビジョン放送を受信できるカラーテレビジョン受信機である。
出典:裁判所判例,「 受信料等請求事件」, 平成25(ワ)82, 横浜地方裁判所相模原支部, 2013/6/27.

 その他にも、NHKが弁護士法に基づいて、スカパーに個人情報を照会した場合にも提訴されているようです。

 NHK裁判については、「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏の解説が非常に分かりやすいので、ご参考にしてください。

2.2 未契約の視聴者に対する裁判

 報道されている主な裁判としては、以下の裁判があります。

2.2.1 神奈川県相模原市在住の男性視聴者の場合

  • 事件の概要*2
    • 2009年1月13日 BS視聴をNHKに連絡する。
    • 2012年11月22日 特別対策センター」に窓口を切り替える。
    • 2013年1月24日 このままでは提訴せざるを得ない旨、予告通知発送(内容証明郵便にて契約締結を申し入れる)。
    • 2013年2月21日 民事訴訟を提起(横浜地方裁判所相模原支部)。
    • NHKは、契約締結申し入れから2週間経過すれば契約が成立すると主張。
  • 1審:横浜地方裁判所相模原支部(2013年6月27日判決, 小池喜彦裁判官)*3
    • 判決要旨
      • 契約締結申し入れから2週間の経過で契約が成立するとのNHKの主張は退ける。
      • 契約成立には、裁判でNHK側の勝訴判決が確定することが必要。
      • 2009年2月~2013年1月分の受信料(約10万9000円)の支払を命じる。
    • NHKは、裁判を経なければ契約が確定しないことを不服として控訴。
  • 2審:東京高等裁判所(2013年10月30日判決, 難波孝一裁判長)*4
    • 判決要旨
      • NHK側が契約締結を申し入れて2週間経てば契約が成立する。
      • 被告は、受信料約10万9000円の支払いを命じる。
  • 3審:上告せず

2.2.2 大阪在住の視聴者の場合

  • 事件の概要*5
    • 2005年6月 NHKがテレビの設置を確認(BS放送の視聴申請をしたと思われる)。
    • 2005年6月から2015年3月までの受信料約27万円の支払いを求めて提訴。
  • 1審:堺簡易裁判所(2015年6月26日判決)
    • 判決要旨
      • NHKが契約締結を求めて2週間経てば契約が成立する。
      • 2005年6月から2015年3月までの受信料約27万円の支払いを命じる。

2.2.3 東京都渋谷区在住の男性視聴者の場合 

  • 事件の概要 *6
    • 2006年3月、テレビを設置、「放送内容が偏っていて容認できない」と契約拒否。
    • 2011年9月、NHKは男性宅に受信契約申込書を送付したが、応じず。
    • 契約の申し立てを行った時点で契約は成立すると、NHKは主張。
  • 1審:東京地方裁判所判決(2013年7月判決)
    • 判決要旨
      • 受信者に契約の承諾と受信料24万8640円の支払いを命じる。
      • 判決の確定時に契約が成立する。
  • 2審:東京高等裁判所 (2013年12月18判決, 下田裁判長) *7
    • 判決要旨
      • NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない。
      • 放送法には『申し込みと承諾が一致する以外の方法でも契約が成立する』とうかがわせるような規定はない。
      • 契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立する。
      • 契約の申し立てを行った時点で契約が成立するというNHKの主張を退ける。
      • 受信者に契約締結の受諾を命じる。
      • 受信料24万8640円と1万800円(受信料改定に伴う増額)の支払いを命じる。
    • NHKは、裁判を経なければ契約が確定しないことを不服として上告。
  • 3審:今回の最高裁裁判

2.2.4 その他の裁判

  NHKのホームページによれば、上記以外にも以下の未契約者に対する裁判の判決がでています。

いずれの場合も、裁判所判決をもって受信契約が成立するという内容の判決です。

2.3 これまでの未契約者に対する判決のまとめ

 これまでの判決をまとめると、以下の通りです。

  • いずれの場合も、テレビ設置が確認された日からの受信料支払が命じられている。
  • 受信契約の締結時期は、次の二つに判断が分かれる。
    • 裁判の判決により、受信契約が締結される。
      • 横浜地方裁判所相模原支部(2013/6/27判決)、東京地方裁判所(2013/7月判決)、東京高等裁判所(2013/12/18判決)、東京地方裁判所(2014/10/9判決)、札幌簡易裁判所(2015/6/16判決)
    • NHKによる契約締結の申し入れから、一定期間経過後に、受信契約は締結される(裁判は不要)。
      • 東京高等裁判所(2013/10/30判決)、堺簡易裁判所(2015/6/26判決)

 今回の最高裁の裁判では、「裁判の判決により、受信契約が締結される」という東京高等裁判所(2013/12/18判決)を不服とし、NHKは上告しています(被告も上告)。

 NHKにとっては、裁判所判決が必要となると、受信料徴収の手間がかかるため、別の東京高裁判決(2013/10/30判決)のように申し立てを行えば、自動的に受信契約が締結されることを望んているのです。

3. 最高裁の裁判

3.1 大法廷の裁判

 今回、最高裁の大法廷に回付された裁判は、東京地方高等裁判所(2013/12/18判決)を不服とした上級審です。大法廷では、憲法判断や重要な法的問題についての判断を示す場合に行われることから、以下の点について判決が下されると思われます。

  • 放送法64条1項の合憲性
  • 契約拒否者との契約はどの場合に成立するのか?
  • 受信料は、いつまで遡るのか?

3.2 裁判の争点

  • 被告の視聴者の主張
    • 放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はない。
    • 義務だとしたら憲法が保障する契約の自由(憲法13条(個人の尊厳), 憲法29条(財産権)などを侵害しており違憲。
  • NHKの主張
    • 受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する
    • (テレビを破棄する等により)自由に受信契約は解約できることから「放送法は合憲」

 合憲に関する地裁、高裁の判断では、「 契約の自由は制約するが、公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでいる。

3.3 個人的な判決の予想

 以下は、最高裁判決についての個人的な考えと予想です。素人の判断なので、あまり信用しないでください。

3.3.1 争点1:放送法64条の合憲性

 まあ、合憲でしょうね。

 契約の自由を争点とした場合、まず、民法91条がその根拠となります。

第九十一条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
出典:民法

 放送法は特別法で、一般法である民法よりも優先されます。このため、民法91条に基づいて、契約の自由を主張をすることは困難です。従って、憲法に基づく契約の自由を主張する必要があります。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
出典:日本国憲法

 憲法13条で保証するのは、「公共の福祉に反しない限り」と限定された自由です。

 従って、法律に合理性があれば、個人の自由(契約の自由を含む)を制限することは可能です。

 逆に、その法律に合理性がなければ、個人の自由は制限されるべきではありません。例えば、暴力団にみかじめ料を支払う契約を義務づける法律があるとすれば、この法律は憲法違反と言えるでしょう。

 NHK問題についても、同様に思考実験すると、違憲となる条件が導けるのではないかと思います。

 仮に、NHKが、サラ金なみの違法な受信料徴収をし、職員は年間1800万円もの人件費で私腹を肥やし、さらに幹部職員は多額の金を着服し、放送法1条に違反した偏向報道を行う、公共の福祉に資することのない組織であるとすれば、NHKとの受信契約を義務とすることに合理性はありません。従って、放送法64条に基づき受信契約をさせることは、違憲と言えるでしょう。

 しかし、裁判所がそのような判断を下すことは、まず考えられません。

3.3.2 争点2:契約はいつ成立するのか?

 BS視聴の申込(テロップ解除申請)をしているのであれば、被告に視聴の意思があることは明らかなので、放送法64条1項の但し書きについての判断をするまでもなく、契約の義務が発生します。

  放送法64条1項の但し書き:「ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない」

 このため、被告はNHKと契約しなければならないことは明らかです。被告が契約を拒否しているために、裁判所の判決をもって「承諾」の意思に代えることができる(民法414条2項但し書き)ということを根拠に、下級審では、被告に受信契約を承諾する命令を下しています *8

第四百十四条 2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
出典:民法

 「視聴者に承諾する裁判所命令が出た時点で契約が成立する」という考えが主流ということなので、今回もこれが踏襲されることになるでしょう*9

3.3.3 争点3:受信料はいつまで遡るか?

 NHK放送受信規約第5条では、受信機の設置の月から受信料を支払う義務があります。

(放送受信料支払いの義務)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から(中略)放送受信料を支払わなければならない。
出典:日本放送協会放送受信規約

 これまでの裁判所命令は、「受信契約を承諾せよ」ということなので、被告は、NHK放送受信規約を承諾し、NHKと契約することとなります。

 NHK放送受信規約第4条では、「受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする」ということです。

(放送受信契約の成立)
第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
出典:日本放送協会放送受信規約

 従って、裁判の判決を受けて、設置日に遡って契約が成立し、被告には設置日に遡って受信料支払の債務が発生し、NHKは同じく設置日に遡って被告に対する債権が発生します。

 ここで、遡れるのはいつまでなのか?という疑問が生じます。

 これまでの判例では、設置日(実際には、テレビの設置をNHKが確認した日)に遡及し、この段階からの受信料を支払うように命じています。

 しかしながら、例えば、50年間受信契約を行わなかった場合、たとえ、50年前にテレビを設置したという確たる証拠があったとしても、支払の遡及には何らかの制約があってしかるべきです。例えば、裁判所が、被告に対して「NHKの受信規約に従って、50年前からの受信料を支払うことを承諾せよ」というのは、いかにも理不尽です。

 時効の起点になりそうなタイミングには、設置日、NHKが受信者に申し立てした日、提訴日、裁判所判決により承諾が命じられた日があります。

  • 設置日:2006年3月
  • 契約締結の申し立て日:2011年
  • 提訴日:不明(2011年11月16日~2013年7月までの間の日)*10
  • 1審判決:2013年7月(24万8640円の支払命令)
  • 2審判決:2013年12月 (24万8640円と料金改定に伴う1万800円の支払命令)
  • 3審判決:2017年頃

 民法では、時効が規定されていますが、どの条文が今回の例に適用できるのか良く分かりませんが、5年、10年、20年のいずれかでしょうか。NHKの受信料債権は、通常、5年で時効となります*11

 今度の裁判の判決では、従来判例通り、民法414条2但し書きに基づき、契約を承諾することが命じられると思われます。提訴日は不明ですが、判決が命じる受信契約の承諾は、提訴日になるのではないかと思います。過去の判例では、設置日から提訴の月までの受信料支払が命じられており、今回も同様の判決となると思います。提訴日に契約を承諾することになるので、この時点で時効は消滅し、設置日が提訴日よりも5年以上前であったとしても、時効は成立しないと思われます(今回の事件では、設置日から提訴日までは5年以上経過している)。

 但し、設置日が50年も前に遡ってしまうような場合に設置日以降の受信料の支払を求めることは、普通に考えれば不条理です。このため、具体的な法的根拠は分かりませんが、受信料支払には何らかの制約があるのではないかと思います。

 例えば、受信契約の成立日を設置日にバックデイトするNHK放送受信規約4条が不適当である(バックデイトには限界がある)といったことが挙げられます。今回の裁判で、バックデイトが争点となっているか不明ですが、たとえ争点となっていたとしても、5年程度の遡及なので違法とまでは言えないのではないかと思います。

4. 最後に

 最高裁で大法廷に移されましたが、放送法の合憲性、受信料遡及も従来判例通りの原告敗訴の判決になると予想されます。

 これまで、判断が分かれていた受信締結のタイミング、「受信契約は裁判判決により成立する」か「受信契約の締結申込によって自動的に成立する」の判断は、今回の裁判で統一されます。恐らく、「受信契約は裁判判決により成立する」という判決となります。

 自動的に受信契約が締結できないと「支払督促」が利用できません。このため、裁判所の命令を得る必要があり、訴訟費用と時間が掛かります。最高裁判決は、NHKの上告理由を認めず、実質敗訴となるでしょう。

(2016/11/5)

(2016/12/15) 立花氏のYouTubeのリンクを最新版(2016/12/14)に更新。

(2017/12/7) 最高裁判決がありました(最高裁の判決文)*12。NHKと視聴者側の両者の上告が棄却されているので、両方とも敗訴です。判決結果は、概ね予想通りのものでした。但し、時効については、東京高裁判決を踏襲し、「時効は裁判確定後から進行する」ということなので、私の東京高裁判決の理解不足で誤りがありました。

関連記事

*1:
朝日新聞DIGITAL, 「NHK受信料制度は合憲か? 最高裁が初判断へ」, 2016/11/2.
日本経済新聞電子版, 「NHK受信料訴訟、大法廷が判断へ 最高裁 」, 2016/11/2.
産経ニュース, 「NHKの受信契約義務、最高裁大法廷が初判断へ テレビがあるのに契約せず…受信料は徴収できるのか」, 2016/11/2.
時事通信, 「NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払いめぐり-大法廷に回付・最高裁」, 2016/11/2

*2:NHK, 「放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟 初の高裁判決」, 2013/10/30.

*3:
NHK, 「放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟 初の司法判断」, 2013/6/27
森越壮史郎, 「NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決」, 2013/7/2.
裁判所判例, 「 受信料等請求事件」, 平成25(ワ)82, 横浜地方裁判所相模原支部, 2013/6/27.

*4:
・事件番号「東京高等裁判所 平成25年(ネ)第4466号)」.
森越壮史郎, 「NHK受信料、応諾なくても2週間で契約成立 東京高裁」, 2013/11/5.
日経新聞電子版, 「NHK受信料、応諾なくても2週間で契約成立 東京高裁 」, 2013/10/30.
立花孝志, 「NHK受信契約「通知後2週間で成立」判決確定の解説」, YouTube, 2013/11/19.

*5:
NHK, 「大阪府内における受信料の公平負担への取り組みと 未契約世帯に対する民事訴訟の大阪府内初の司法判断について」, 2015/6/26.
J-CASTニュース, 「拒否しても2週間で契約成立 NHK受信料めぐる判決に「納得できない」と反発の声」, 2015/6/29.
和はいい和@どうみん, 「堺簡易裁判所「受信契約に応じなくてもNHKが契約締結を求め2週間たてば契約成立」として支払いを命じる判決」, 2016/6/29.
はぴらき合理化幻想, 「NHK集金人の受信契約訪問の画期的な断り方、撃退ついでに強制的にお金儲けもできる拒否方法」

*6: 読売新聞, 「NHK契約初の憲法判断へ」, 2016/11/3朝刊.

*7:
・事件番号「東京高等裁判所 平成25年(ネ)第4864号」.
森越壮史郎, 「受信料契約:「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける」, 2013/12/20.
日本経済新聞電子版, 「NHK受信契約「相手の承諾必要」 高裁判決分かれる 」, 2013/12/18.
J-CASTニュース, 「NHK受信契約には視聴者の承諾必要 東京高裁で異なる2つの判断、どうなる?」, 2013/12/25.

*8:山下江法律事務所, 「弁護士コラムvol.61 「NHK受信料と契約自由の原則」 松浦亮介」, 2013/10/25.

*9:
弁護士ドットコム, 「「NHK受信契約」はいつ成立するのか? 矛盾する2つの「高裁判決」をどう見るべき」, 2013/12/30.
山下江法律事務所, 「弁護士コラムvol.61続編 「続・NHK受信料と契約自由の原則」 松浦亮介」, 2013/11/8.

*10:NHK, 「放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟 初の提起について 」, 2011/11/16.

*11:お支払いに関するQ&A(受信料に時効はあるのか)

*12:朝日新聞デジタル, 「NHK受信料、ネット時代の徴収は 最高裁「合憲」判断」, 2017/12/7.
読売オンライン, 「NHKの受信料制度「合憲」…最高裁が初判断」, 2017/12/6.
毎日新聞, 「NHK受信料 制度は「合憲」 最高裁が初判断」, 2017/12/6.
弁護士ドットコム, 「NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」」, 2017/12/6.
弁護士ドットコム, 「「NHK受信料制度は合憲」 最高裁が判決、支払強制「立法裁量として許容される」」, 2017/12/6.
弁護士ドットコム, 「NHK受信料合憲、男性側「大山鳴動して鼠一匹」「ネット同時配信で制度見直しを」, 2017/12/6.
弁護士ドットコム, 「NHK受信料判決、弁護士出身の裁判官1人が反対意見」, 2017/12/6.

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