時事随想

時事随想

ニュースや新聞を見て、想ったことを綴った随想・論説集

【NHK】NHK受信料の断り方

 NHKの集金人が来てお困りの方も多いと思いますが、個人的な経験+αに基づくNHK受信料の断り方です。ご参考にして頂ければ幸いです。

 いろいろ書いていますが、NHKを見る必要はなく集金人を撃退できない気の弱い方へのお勧めは、「イラネッチケーを設置して、NHK撃退シールを張る」です。

(長い記事です。目次はこちらをご参照ください)

1. NHKの訪問は生涯で3回だけ

 実は、NHKの集金人の訪問を受けたのは、生涯で3回しかありません。

 1回目は20年ぐらい前の若かりし頃で、放送法32条(現64条)のビラを出してきて法律を盾に受信契約を迫ったことから、こちらの方が逆切れ。若い集金人で怖いというような人ではありませんでしたが、放送法をチラつかせて、弱いものから取り立てるような集金方法に切れてしまい、さらに白黒契約でもよいからと勝手にダンピングしてきたので、こちらの逆切れにも拍車がかかってしまいました。

 2回目は、1回目の訪問の謝罪と契約のお願いとして正社員と一緒に菓子折りを持っての来訪でした。

 最後の3回目は、1年ほど前に当時住んでいたマンションに訪問に来た時です。このときの集金人は、怖いというか、気持ち悪いというか、変な人でした。

 その3回目以外にも、数回NHKらしき人は訪問してきたことはありましたが、あれはNHKだったのか定かではありません。

 現在は、受信料の集金は行わず、契約収納業務を行うので、集金人や徴収員ではなく、訪問員と呼ぶようです。契約形態によって地域スタッフとも呼びます。最近は契約収納業務を民間委託するようにしているため、人相の悪い人が多くなったのかもしれません(2009年に5%だった法人委託比率は2015年には47%となっています*1 )。

2. 受信料支払の根拠

2.1 放送法64条

 テレビを持っているとNHKに受信料を支払わなければならないと、俗に言われるのは、放送法64条とNHK放送受信規約にその根拠があります。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。
出典:放送法

 最近では、チューナーをつけてテレビが映るパソコンやワンセグ携帯なども、NHKは受信料を払えと言っています。

 但し、ワンセグ携帯については、さいたま地裁の判決でNHKは敗訴しています。受信契約の必要はありません。

 ワンセグ裁判の争点は、「設置」という概念が「携帯」を含むか否かですが、「携帯」は含まないという判決です。最高裁でも判決が覆ることはないでしょう。タブレットも設置して使うものではなく、携帯して使うものですので、ワンセグ・フルセグ問わず、NHKとの契約は不要です。もちろん、NHKの主張に従って受信契約しても構いません。

2.2 NHKを視聴している人は、受信契約してくださいね

 NHKを視聴している人は、受益者負担という観点からも、NHKと受信契約をして、受信料を支払いましょう。タダ乗りは良くないです。支払っている世帯の方が、その分多く受信料を支払うことになります。

 我が家もNHK受信料を支払っているので、宜しくね(笑)。

 以下は、NHKを視聴しない人のための記事です。

3. イラネッチケーを取り付ける

 通称、イラネッチケーとは、筑波大学の掛谷英紀准教授が開発したNHKの電波信号を減衰させるカットフィルタで、iranehkという製品名で販売されています。

 地デジ用、BS放送用があり、Amazonから購入できます。


 NHKを視聴せず、NHKと交渉することができない気の弱い方は、このイラネッチケーを取り付けてみてください。NHKを受信することができない設備になりますので、放送法64条の契約義務はなくなります。NHKを視聴できないので、後ろめたい気持ちを持つことなく、NHK集金人を断ることができます。

4. NHK集金人の断り方

 子供の頃、消火器詐欺に会いました。「消防署のほうから来ました」といって作業制服を来た訪問人に消火器を売りつけられました。消防署の人の着るような制服を着て、消防署からきたと言ったので、てっきり消防署の人と勘違いしてしまったのですよね。それ以来、訪問販売は基本的にお断りです。NHKも例外ではありません。

4.1 基本方針は、問答無用で門前払いすること

4.1.1 問答無用で門前払い

 NHK集金人の場合、テレビの有無や受信契約の受け答えをしてしまうと、その後が長くなってしまいます。具体的な話にならないうちに、問答無用で門前払いするのがよいのではないかと思います。

 でも、ついつい受け答えしてしまうのですよね。うっかり、テレビを持っていない、NHKを見ていない、DVD用だとか余計なことを言えば、相手に突っ込む隙を与えることになります。

 テレビがないと言えば、ワンセグは?パソコンは?…と話しを続けられて、テレビはどうやって見ていますか?とNHKの話が続きます。NHKを見ていないと言えば、NHKを見ていなくても、放送法64条ではテレビを設置していれば受信契約の義務がありますなどと話が続けられます。

 視聴者が口を開いたときに言う大抵のことは、想定問答集にあるので、集金人はどう対応すればよいか知っているのです。

 こちらとしては、集金人との問答は無用、まさに問答無用で対応するのがよいのです。

 うっかり口が滑ってしまったときは、イラネッチケーを付けていると説明すればよいでしょう。イラネッチケーを付けていれば、契約の必要はありませんので、NHKが何を言おうと堂々と契約拒否できます。

4.1.2 イラネッチケーに対するNHKの「お客さま対応Q&A」

 このイラネッチケーについても、最新の想定問答集では書かれているようです。このため、すんなりと聞き入れてもらえないとは思いますが、こちらは契約義務は無いと知っていますから、強要に屈して契約しないようにしましょう。

 NHKの「お客さま対応Q&A」には、次のように記載されています。

Q18. チャンネル設定を調整して、NHKの番組をリモコンで選択できないようにしたテレビは受信契約が必要か?
● チャンネル設定を調整して、NHKの番組をリモコンでは選択できないようにしたとしても、テレビの基本的な構造はNHKの放送を受信することができますので、受信契約は必要です。
● 放送法第64条第1項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」であるかどうかは、そのテレビの基本的構造によって決まってきます。現在、国内で販売されている受信機は、その基本的な構造が協会の放送を受信できる性能を備えています。
● このような受信機に対しては、
 ○ 協会の番組をリモコンで選択できないようにチャンネル設定を調整したり
 ○ 協会の放送を受信するためのコイルを抜くなどして改造したり
 ○ 協会の放送を受信するためのアンテナを取り替えたり(筆者注:イラネッチケーを想定)
しても、受信機の基本的構造自体には変わりがなく、協会の放送を容易に受信することができるように作られているので、これらの場合も受信契約を締結し、受信料を支払っていただくことになります。

4.1.3 イラネッチケー向け想定問答

 まじめに議論する場合のNHKとの想定問答は、例えば、以下のようになります。

  • 視聴者:イラネッチケーというNHKが映らないようにするものを取り付けているので、うちのテレビはNHKが映りません。だから、受信契約はしません。
  • NHK:それを取り付けても、外せば、NHKが映るようになりますよね。その場合は、受信契約が必要なんですよ。放送法64条では「NHKの放送を受信できる受信設備」では契約が必要となっているので、イラネッチケーを付けても契約が必要です。
  • 視聴者:放送法64条には、「設置した者は契約しなければならない」と書いてありますよね。放送受信規約の第1条第2項には「設置」は「使用できるようにすること」と書いてあります。だったら、うちのはNHKの放送を視聴できないのだから、契約の必要はないですよ。
  • NHK:それは、コンセントの抜き差しと同じなんですよ。コンセントが抜けても、差し込めば、直ぐに、テレビが映るようになりますよね。だから、イラネッチケーを付けていても、すぐにテレビが映るようになるので、契約が必要なんです。
  • 視聴者:見解の相違ですね。ワンセグ携帯も、NHKは契約が必要と言っていますが、裁判所はNHKが言うことは間違えだと言っていますよね。
  • NHK:え~(言葉につまる) (or あれは地方裁判所の判断が間違っているので、NHKは上告しています)
  • 視聴者:あなたやNHKの主張は、こちらはとしてはこれ以上聞く必要はありません。それでも、契約をしろというのであれば、こちらとしては裁判所の判断を仰ぎたいと思います。裁判をしてください。訴えてください。
  • (オプション)視聴者:あなたが訴えないのであれば、こちらがあなたやNHKを訴えてますが、いいですか?「NHKから国民を守る党」の立花さんと相談して、訴えますよ。いいんですね?(以下、略)
     (本当にNHKを訴えてみたい方は、立花氏と相談されるとよいかと思います。実際、NHKとイラネッチケー裁判しており、衛星放送用のイラネッチケーで裁判される方を募集しています(2016/2/12現在))

 面倒ですね。ここまで、論戦できればもともとイラネッチケーなくても、撃退できそうです(笑)。ショートバージョンの想定問答も考えました。

  • 客:イラネッチケーというNHKが映らないようにするものを付けているので、うちのテレビはNHKが映りません。だから、受信契約はしません。
  • NHK:(ロングバージョンと同様)
  • 客:ワンセグでも契約が必要って言いましたよね。裁判所はワンセグは契約不要って言っているじゃないですか。あなたは嘘言ったんですよ。あなたやNHKの言うことは信用できません。契約しないので、帰ってください。(以後、問答無用で追い返す)

 以下では、いろいろなところで言われているNHK撃退方法をまとめます。

4.2 身元確認

 どこの誰か分からない人と話をする必要はありません。まずは、身元をしっかりと確認しましょう。NHKは、地域スタッフや委託会社の社員スタッフのみならず、正職員も、身元を明かすのを嫌うそうです。

想定問答です。

  • 視聴者:(以下は、オプション)
    • いやぁ~、最近、振り込め詐欺とかいろいろ多いのですからねぇ~。
    • つい先日も叔母さんのところにオレオレ詐欺の電話がかかってきて、危うく騙されるところでした(これ本当)。
    • 近所の農協職員の方と話していたら、振り込め詐欺の講習があるとか言うから、話を聞いたら、結構、あるということなんですよ(これ本当)。
    • 市役所職員を名乗った還付金詐欺がきているという市内放送もしょっちゅうあるし(これ本当)。
    • 私も、訪問販売の詐欺にあったことがあるんですよ(これも本当)。
  • 視聴者: 身元をしっかりと確認させてもらいますけど、構いませんか?
  • (step 1:身分証の確認)
    • 視聴者:まず、身分証を見せてください。
    • 視聴者:これは「NHKの職員証」ではないですよね?さきほど、NHKといいましたよね?嘘ですか?
    • NHK:私は委託された会社のものです。
  • (step 2:運転免許証)
    • 視聴者:この身分証では信用できません。運転免許証も見せてください。
    • NHK:それはできません。
    • 視聴者:だったら、あなたを信用できません。お帰りください(以下、略)
  • (step 3:名刺)
    • 視聴者:お名刺も頂けますか?
    • NHK:名刺はありません。
    • 視聴者:(step 4:写真撮影) へ続く
  • (step 4:写真撮影)
    • 視聴者:スマホで身分証の写真とってもいいですか?
    • NHK:困ります。
    • 視聴者:だったら、あなたを信用できません。お帰りください(以下、略)
  • (step 5:営業所に電話)
    • (身分証・運転免許証・名刺+写真撮影を全てクリア)
    • 視聴者:NHK営業所に電話して身元確認します。
      • (営業時間外の場合) 今の時間帯は、NHK営業所の時間外ですね。後日、お伺い頂けますか?
         予め、自分の地区の営業所の電話番号を玄関口に貼っておくとよいでしょう。営業時間は平日10:00~17:00なので、土日・夜間の訪問は、身元確認できないでしょう。追い返せます。委託会社の電話番号を教えられても無視しましょう。
  • (営業所への身元照会の完了で、一応、すべてクリアです)
  • 視聴者:いろいろお手数を掛けました。お勤めご苦労様です。

 「身分証」、「運転免許証」(公的身分証明書)、「名刺」、「NHK営業所への身元照会」をすべてクリアできれば、次の話のステップに入ってもいいですかね。ここまで、疑われると、集金人は、途中で撤退するような気もしますが。

 身元追及する方も、気合いがいりますが、途中でクリアできなければ、「信用できません、お帰りください」と追い返してしまいましょう。

 身元確認完了後の想定問答です。

  • 視聴者:で、ご用件は何ですか?
  • NHK:受信料の件でお伺いいたしました。
  • 視聴者:契約しませんよ。帰ってください。

 以降、話を続ける勇気がある集金人はいるでしょうか(笑)

 上記の問答では、一つ一つ確認していきましたが、営業所の営業時間外ならば、いきなり営業所への身分照会のステップから始めた方が手っ取り早いですね。

  • 視聴者:NHK営業所に身分照会かけますので、身分証を提示してもらえますか?
  • NHK:これですけど…。
  • 視聴者:そういえば、いまの時間は、営業時間外ですね。営業所の営業時間内にまた来てください。

4.3 法律を良く知っていることを伝える

4.3.1 私、NHK撃退法を知っています

 以下をすらすらと言えれば、NHK撃退法をよく研究していて、契約拒否の意思が強いことが分かります。手ごわい相手と議論しても無駄ということで、すぐに帰るでしょう。

「わざわざいらっしゃって申し訳ありませんが、うちにはテレビワンセグ携帯チューナー付きパソコンカーナビも1台もありませんし購入の予定もありません。放送法第64条記載の「協会の放送を受信することのできる受信設備」は設置していませんので契約の必要がない世帯です。そのように今すぐナビタンに登録して下さい。分りましたか?」とインターホン越しに速攻で言って切る。
※ナビタンとはNHK情報端末・訪問日や詳細を入力できる
出典: NHK受信料の断り方 - Yahoo!知恵袋

 受信契約のポイントをコンパクトにまとめています。特に「ナビタン」は、お主は手強いな、というキーワードです。

 イラネッチケーの場合、「うちにはNHKが映るテレビも…」と言えば、嘘はありません。

 但し、集金人が来た途端に、即座にこれを言える人は、少ないかな?

4.3.2 裁判してください

 4.3.1と同じく放送法・撃退法を良く知っている人としての対応の仕方です。立花孝志氏のYouTubeに紹介されていました。

 NHKを1分で追い返した28歳女性の証拠音声 - YouTube (2015/2/28公開)

  • NHK: 「夜分、恐れ入ります。NHKです」(よく聞こえないけど、こんな感じ。以下、同じ)
  • 女性:「はい」「はい」
  • NHK:「NHKの受信料の件でお伺いしました」
  • 女性:「あの~、うちテレビあるんですけど、テレビあるんですけど、NHKを受信する目的で置いているわけではないので、…」
  • NHK:「法律によってテレビを設置した場合、受信契約をする必要があるんです」
  • 女性:「あの~、放送法というのがあって、あの~、64条です。あの~、NHKを受信する目的ではなく、うちは設置しているので、契約する必要はないかと思うんですが」
  • NHK:「NHKを見ていなくても、受信料は払ってもらう必要があります」
  • 女性:「あの~、もし、あの~、私に、あの~、払って欲しいのであれば、あの~、裁判起こしていただけませんか?訴えていただけませんか?
  • NHK:「あ、はい」(と言って帰る)

 約70秒で、NHK集金人は去っていきました。

 立花氏に入れ知恵をされているとは言え、いかにも頼りなさそうな女性が一人で対応して、勧誘をお断りしています。

 イラネッチケーの場合は、「NHKを受信する目的で置いているわけではない」のところは、「イラネッチケーというNHKが映らないようにするものを付けているので、NHKが映らないテレビなんです」「NHKは映らないので」というように変更すればよいでしょう。

 NHKを見ている視聴者なら、以下のような対応でもよいでしょう。

  • 視聴者:NHKを見てますが、受信料は払いません。文句があるなら、裁判してください。

4.3.3 受信規約は憲法違反です、訴えます

 NHK放送受信契約第9条の解約では、「受信契約を要しないこととなったとき」の証明(テレビがないことの証明)という悪魔の証明を求めています。実運用としては、第9条第2項の「NHKにおいて(略)事実を確認できたとき」を根拠に家宅捜索します。

 この家宅捜索は、プライバシー権を侵害していると言ってよいでしょう。つまり、NHK受信規約第9条第2項に基づく家宅捜索は憲法違反で、それを認めているNHK放送受信規約も憲法違反です。このような憲法違反となる受信契約に契約する必要はないでしょう。NHK及び受信規約を認可した総務大臣を提訴しましょう(笑)。

 想定問答です。

  • 視聴者:解約の際に、NHKの人が家に入ってきてテレビがないことを確認しないと、解約できないと聞いたんですけど~。
  • NHK:はい、場合によっては、そのようなときもございます。
  • 視聴者:そんなの嫌です。プライバシー侵害です。契約できません。帰ってください。
  • (オプション) 視聴者:家宅捜索を認めさせるような規約は、憲法違反です。NHKを訴えます。

4.3.4 テレビの設置日はどうすればよいのですか?

 受信契約書を書くところまで、追い込まれてしまったら、最後の反撃。テレビの設置日が分からないときにどうすればよいか聞きましょう。

設置日に嘘を書くと詐欺罪

 受信規約第3条では「受信機の設置の日」を受信契約書に記載することが求められています。また、受信規約第5条で、「受信機の設置の日」から、受信料を支払わなければならないことが定められています。 放送法64条2項では、総務大臣の認可なしに、受信料を免除してはならないとしており、集金人が勝手に受信料を値引くことはできません。

 集金人の方が、今日の日付を書いてもよいと言っても、正確なテレビの設置日を記入しないと、視聴者が詐欺罪という犯罪を犯すことになります。なぜならば、設置日が、契約日よりも以前である場合、本来ならば設置日から支払うべき受信料を(集金人と謀議して)日本放送協会を騙して、その支払いから逃れるという犯罪となるためです(刑法246条2項違反(所謂、2項詐欺))。

設置日がわからない場合はどうするの?

 視聴者は正しく設置日を記入しないと、詐欺罪を犯すことになりますが、設置日が分からない場合はどうすればよいのでしょうか?この場合の対応方法は、NHK集金人のみならず、NHK本体でも決めていません(NHKも値引くことを黙認し、新規契約する視聴者側にも利益があり、これまで、特に問題ならなかったので、設置日不明の場合のルールを決めてこなかったということでしょうかね。既存の契約者には不公平ですけどね)。

 想定問答です。

  • 視聴者:設置日が分からないのですが、どうやって書けばよいですか?
  • NHK:設置日が分からない場合は、ここの記載(設置日を書く欄)は不要です。
  • 視聴者:ここを記載しないと、記入日にテレビを設置したということになってしまいますが、昔の受信料は支払わなくてよいのですか?
  • NHK:はい、構いません。
  • 視聴者:それは、悪いことではないですか?私は、嘘や悪いことはしたくありません。(あるいは、それは、詐欺になるのではないですか?)
  • NHK:いや、皆さん、記入日のところだけ書いて頂いていますが、特に法律に問われるようなことはないので、ご心配いりません。
  • 視聴者:いえ、それは詐欺罪になります。正しく申告させてください。設置日が分からないのであれば、どうすればよいのですか?私は犯罪をしたくありません。
  • NHK:えー、その場合の手続きについては調べ直して、再訪問させて頂きます(答えに窮して帰る)

4.3.5 延滞利息を請求させる。できれば、自己破産する(笑)

 NHKはなぜか延滞遅延利息を請求するのは裁判の時だけのようですが、あえて、延滞利息を請求させてみても面白いかもしれません。

 想定問答です。

  • 視聴者:生まれてこのかた(親の代から)、NHKと受信契約していないのですよね。テレビの設置から50年以上になりますが、受信料はいくらぐらいになりますか?
  • NHK:50年間、地上契約ですと、78万6000円(=1310×12×50)になります。
  • 視聴者:その計算には、延滞利息が入っていませんね。放送受信規約12条2項に基づき延滞利息を含めて計算し直して下さい。
  • NHK:また、来ます。

 ちなみに延滞利息は2カ月毎に2%です。単利か複利か良く分かりませんでしたが、計算してみると、次の請求金額になります。

受信料単利 複利
4カ月 5,240円5,292円5292円
5年 78,600円101,394円106,288円
10年157,200円249,948円298,815円
15年235,800円445,662円647,550円
20年314,400円688,536円1,279,236円
30年471,600円1,315,764円4,496,028円
40年628,800円2,131,632円15,050,424円
50年786,000円3,136,140円49,679,720円

(料金改定は考慮せず)

 年12%複利は強烈ですね。50年で5,000万円、破産します。新聞一面のトップです(笑)。

「受信料50年滞納、NHK5000万円を請求」
「NHK受信料5000万円、50年滞納で自己破産」

 実際には、判例はないものの、少なくとも20年時効が適用できるでしょうから、最悪でも130万円ぐらいでしょう。誰か試してください(笑)。

4.3.6 受信規約を読ませてください

 契約書まで追い込まれてしまった場合に、なんとか踏みとどまる方法(その2)。

想定問答です。

  • 視聴者:受信規約をよく見せてください。
  • NHK:ここに、書いてあります。
  • 視聴者:字が小さくて読めませんし、いろいろ書いてあるので、じっくり読んでから、必要であれば、契約しますので、今日のところはお引き取り下さい。
  • NHK:(簡単なパンフレットを出して)ここに分かりやすく書いてありますので、分からないことがあれば、聞いてください。
  • 視聴者:契約書は必ず読むことにしています。今日のところは、お引き取り下さい。
  • NHK:それでは、またお伺いいたします。

4.4 魔法の言葉

4.4.1 魔法の言葉ランキング

えっ?それ言うだけ?NHK受信料を払わなくてよくなる魔法の言葉ベスト5 | 引越しハック

  • 第1位「テレビを持っていません」
  • 第2位「帰ってください」
  • 第3位「会社名と名前を教えてください」
  • 第4位「NHKで直接契約します」
  • 第5位「この家の人じゃないから分からない」

 第1位と第5位は、嘘であれば、気が咎めますし、あまり良くない対応でしょう。第1位は、嘘であれば詐欺罪に該当する可能性がありますが、イラネッチケーを付けていれば、「NHKが映るテレビは持っていません」と言えばよいでしょう。これならば、嘘はありません。

 ここでは、ランクインしていませんが、

  • 「あなたにお答えする必要はありません」(黙秘権の行使)
  • 都知事選に立候補して少し有名になった「立花孝志さん」+NHK撃退シール

も、効果あるのではないかと思います。

 第2位「帰ってください」と第4位「NHKと直接契約します」は、個人的には機会があれば使ってみたいワードです。

 第4位「NHKで直接契約します」を使う場合の想定問答としては、次のような感じです。

一通り、集金人の説明が終わった後で、

  • 「子供の頃、訪問販売の詐欺にあったので、訪問の方とは一切契約しません」
  • 「受信契約の必要があれば、インターネットで申し込みます」
  • 「お帰りください」「お帰りください」「お帰りください」…

 集金人は歩合制ですから、インターネットで申し込まれてしまうと、無駄な勧誘になりますから。どうなるか楽しみですが、今は、NHKと契約しているので、試す機会がないですけど。

 なお、契約の申込は、NHK受信料の窓口-放送受信料 新規契約のお手続きから出来ます。契約する場合でも、受信規約の解約条件には、特にご注意ください。

(放送受信契約の解約)
第9条 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。(略)

 放送受信規約第9条2項は、NHKが事実確認できたときに解約するので、これを根拠に住居への立ち入り調査(家宅捜索)を要求することがあります。最近は、家宅捜索なしの解約は少なくなっているそうです。特に単身の女性の方などは、この規約に同意しない方がよいと思います。知らない人に家に踏み込まれるのは嫌ですからね。

 なお、この規約に同意しないと、インターネットでの手続きはできませんが、仕方ありません。それでも、NHKと受信契約を締結したい場合には、(憲法違反のプライバシー侵害する条項を定めた)NHK放送受信規約を認可した総務大臣やNHKを相手に受信規約の改定を求め、応じない場合には訴訟を起こして、受信規約の改定をさせましょう。
 対面で受信契約を拒否する場合でも、憲法違反の受信規約第9条2項を理由に契約しないということもできるかな(受信規約のプライバシー侵害を争点とした違憲裁判であれば勝訴できるような気がする。実際、家宅捜索するし)。4.3.3に想定問答を掲載しました。

4.4.2 魔法の呪文「お帰りください」

 4.4.1でも取り上げていますが、気の弱い方は、次の呪文がよいと思います。

  • 「お帰りください」「お帰りください」「お帰りください」…

 以前の記事でも紹介しましたが、単純なようでいて、法律をよく知っている人がする対応ということです。

 この呪文の解説は、「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏のビデオをご覧ください。

4.4.3 魔法の沈黙

 これは、私の実体験ですが、沈黙です。NHK訪問員らしき人とのやりとり。

  • NHK:「NHKです」
  • 私:「えぬ・えち・けいぃ~?」(物凄く嫌そうな感じで)
  • NHK:「受信料のことでお伺いしました…」
     説明の間、常に沈黙。質問にも、ため息ぐらいでひたすら沈黙(その間、たぶん嫌そうな顔でジロジロ見ていた)
  • NHK:(集金人が諦め、自ら撤退のきっかけを作る)「ご契約いただけますか?」
  • 私:「契約しません」
  • NHK:「はい、わかりました。また、お伺いします」

 あまりしつこそうな人ではありませんでしたけど、再訪はありませんでした。そのときは、疲れていたので、まともに対応したくなかったのですよね(喋るのも面倒だった)。

 その後、ごく稀に何回かNHK集金人らしき人が来たのですが、基本的に明るく挨拶することもないので、怪しい人扱い。沈黙の対応ですぐに帰っていきました。空き巣の下見かもしれませんし、変質者かもしれないので、できるだけ関わらない方がよいです。

4.5 張り紙を張る

4.5.1 NHK撃退シールを張る

 NHK撃退シールは、NHKから国民を守る党公式サイトから入手できます。

 私は張ったことはないですが、たぶん、絶大な効果があるのではないかと思います。気が弱い人は、これが一番いいのではないでしょうか?

 1000万世帯も張るようになったら、ダイヤルQ2みたいなサービスがあれば、事業になりそうです。サラ金の取立て屋とかオレオレ詐欺集団をヘッドハンティングして、専用コールセンター開設でしょうか。毒をもって毒を制す(笑)。集金人の携帯電話で掛ければ、視聴者の負担はありません。

4.5.2 セールスお断りの張り紙をする

1. セールス・勧誘は使用料1回1000円(ドアノックも)
2. NHK関係者は使用料1回100万円(ドアノックやポストへの投函も)
3. NHK関係者が会話や接触を求める場合は最初に当方の契約書に署名捺印することに同意したものとみなす
出典:NHK集金人の受信契約訪問の画期的な断り方、撃退ついでに強制的にお金儲けもできる拒否方法 - はぴらき合理化幻想
『警告』
「当家では防犯上、事前許可無き訪問者は録画録音しており、また当家の判断でネットに公開する規則になって居ます。」当家へ訪問または、インターホーンや玄関を叩く・住人に接触した時点で、下記の事項に同意した事『意思表示』になりますので、ご注意をお願いします」
● 警察へ刑法第130条の不退去罪で刑事告訴
● 録画録音及び日本の法律が及ばない海外の動画サイトへモザイク無しで顔や名前を公開する事
警察へ刑法第130条の不退去罪で刑事告訴したうえ録画撮影して日本の法律が及ばない海外の動画サイトへモザイク無しで顔や名前を公開し、立花孝志氏へ画像データと著作権を提供いたします」
出典:NHK受信料契約の訪問員さんのお伺いします。戸別訪問禁止の張り紙の... - Yahoo!知恵袋

 調べると、いろいろとユニークな訪問お断りの張り紙がありますので、面白いステッカーやシールを作ると、売れるかもしれませんね。

NHK訪問禁止の張り紙 (Google画像検索)

 また、市販のステッカーを使ってもよいでしょう。

市販のセールスお断りステッカー (Amazon)

 市販品であれば、それほど恥ずかしくありません。NHKが入っていませんが、手書きで追加すれば十分でしょう(「NHKから国民を守る党の立花孝志さんを応援しています」と追記すれば、NHK撃退シールと同様な効果が得られるかも)。

4.5.3 魔法の言葉「お帰りください」との併用

 NHK撃退シールも派手な張り紙も、ちょっと躊躇しますが、「お帰りください」(退去要求)と同様に不法侵入・不退去罪の根拠になりますので、「お帰りください」と併用すると効果的ではないかと思います。

 張り紙に「NHK訪問禁止」等が含まれている場合の想定問答です。

  • NHK:NHKです。受信料の件で伺いました。
  • 視聴者:張り紙が張ってあるのが分からないの?お帰りください(退去要求)
    (相手の話は一切聞かない・返事しない。一方的に帰れと言うこと。以下、同じ)
  • 視聴者:日本語分からないの?ここ読んで下さい。来るなと書いてあるでしょ…(再度の退去要求)
  • 視聴者:来るなと言っているのに来て、帰れと言っても帰らないのか?(不退去の確認)
  • それでも帰らないなら、
    • 「では、立花さんに連絡します」
    • 「では、1万円頂きます。払ってください」
    • 「では、不退去罪で警察に通報します」など

 テレビの有無、NHK受信料などの話になるとしつこいので、門前払いが吉でしょう。

4.6 その他

4.6.1 録画・録音をする

  • 「録画をします」と告げて、スマホで撮影開始する。
     これは、勇気がいりますが、集金人に、立花関係者と思われるので、恐れをなして帰る可能性が大きいです(笑)。YouTubeにたくさん映像があります。

  • こっそり録音する。
     こっそり録音だけでも、証拠が残るので安心できるのではないかと思います。

 相手が引き下がらない場合には仕方がないので、「お帰りください」(退去要求)を続けて、「これ録音してあるんですけど、…」とカミングアウトするのがよいかな?それでも帰らなければ「不退去罪で訴えますよ」と続くのでしょうか。

4.6.2 会社で契約しています

 会社の携帯電話やモバイルPCなら、法人契約しているでしょうから(笑)、

  • 視聴者:会社の電話です。法人契約していると思いますので、会社に問合せて下さい。

と答えればよいでしょう。法人契約は、集金人の仕事ではなく、NHK正職員の業務ですので、どうするでしょうね。

 ワンセグ携帯はさいたま地裁の判決で契約不要とされていますので、そもそも契約は不必要ですが、あえて、会社携帯ということで、対応してもよいかもしれません。さすがに、二重に受信料を支払えと迫ってくることはないでしょう。

4.6.3 話の争点を、集金人側にフォーカスする

 たとえ話になってしまったとしても、話の争点を集金人が来ることの是非に絞るのがよいでしょう。攻める言葉としては、以下のものがあるでしょうか。

  • 立ち入り禁止 + 「帰ってください」
    • 「うちのマンションは訪問販売禁止です」
    • 「立ち入り禁止の立て看板が見えませんでしたか」
  • 法令違反 + 「帰ってください」
    • 「住居不法侵入です」(張り紙等を無視して、敷地に侵入した場合)(刑法130条)
    • 「不退去罪です」(なかなか帰らない場合)(刑法130条)
    • 「迷惑行為防止条例違反です」(神奈川県迷惑行為防止条例)
      • 待ち伏せしていた(第11条)
      • 深夜に人声を異常に大きく発する (第12条)
      • 申込みを断わられたにもかかわらず、速やかにその場から立ち去らない (第5条)
         NHKは、そもそも「(3) 依頼又は承諾がないのに役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。」(条例5条)を違反していますね?NHKは、(スクランブルをかける、訪問集金を止めるなど)法令違反とならないようにできるので、故意に神奈川県の迷惑行為防止条例に違反していると言ってよいのかな?NHKは特定商取引法では規制対象外ですが、条例だと規制できそうです。
  • 視聴者側の事情・心情 +「帰ってください」
    • 「迷惑です」「家事が忙しい」+ 「帰ってください」
    • 「飯食う」「風呂入る」「寝る」+ 「帰ってください」
    • 「ゲームする」「ビデオ見る」+ 「帰ってください」
    • 「疲れている」「風邪ひいている」+ 「帰ってください」
    • 「うざい」+「帰れ」

5. 再訪問させない

 一回なんとか断れたとしても、またやってくると面倒なので、先にNHKに苦情を入れておくとよいでしょう。コールセンターの方は普通の人なので、真摯に対応して頂けます。

 以下は、私の体験です。

5.1 担当地区の営業センターに電話する

 私の場合、担当地域の営業センターに電話して、来ないように連絡しました。担当の営業所が分からない場合には、NHKのコールセンターで教えてもらえます。

5.2 苦情をいう

 以前の記事でも書きましたが、以下の点について、苦情を言いました。

  • マンションの管理組合の許可を受けずに、マンションの敷地内に立ち入らないこと。
  • 身分証を提示すること。名刺を渡すこと。
  • 事前に必要資料・契約書を提出すること。
  • 事前に訪問日の予定を示すこと。

 たぶん、20~30分ぐらいは話していたのではないかと思います。

5.3 再訪しないようにお願いした

 以前の記事ではあまり書きませんでしたが、営業センターの方に特に強調したことは、

  • 集金人が変な人で怖かったこと

 近所では空き巣や変質者が多く、不審者には来てもらいたくありません。マンション入り口の立て看板もそのためのもの。勝手に入ることは禁止です。今回、来た人は特に変な人で、怖かったのです。来ないようにしてもらえないかと何度も訴えました。これに対して、住所を教えてくださいということでした。当初はマンションの住所だけを伝えたのですが、やはり部屋番号も必要とのこと。

 「以前、電話勧誘を断ったらその後嫌がらせにあったこと」「また、逆切れされて、嫌がらせをされるようなことがあったら、嫌なこと」を伝え、何度も何度も、大丈夫ですか、と念押しした上で、住所を伝えました。

 「テレビ・ワンセグ携帯・チューナー付きパソコンなどありませんか?」と聞かれるかもしれませんが、正直に「(NHKを受信できる設備は)ありません」と答えればよいでしょう。

 今思うと、「今度、集金人が来たら、すぐに警察を呼ぶということでいいですよね?」と最後に念押ししておけば良かったかな?

 変な人で恐怖を感じるので来るなと言っているのだし、さらに、マンション敷地内への立ち入りは禁止されていることもNHKに通告しているので、それでも集金人が来たら、明らかに不法侵入。もしかしたら、逆恨みして仕返しに来たのかもしれない。例え、本当のNHK集金人であったとしても、不審者・危険人物なので、即、110番で問題ないかな。

 予め110番通報まで想定するならば、警察への説明用に、集金人の録画とともに、コールセンターとの通話も録音しておくのが良さそうです。通話の録音の仕方は、以下に紹介されています。筆者は、評価の高かった通話レコーダー(Call Recorder)をAndroid端末にインストールしました。デフォールトで全通話録音します。Googleドライブ、Dropboxなどのクラウド保存もできます。他のアプリの比較していませんが、個人的にはこれで十分だと思っています。

5.4 集金人は二度と来ることはありませんでした

 「この家は再訪問するな」というように登録されたのでしょうか、「また来ますよ」と捨てゼリフを残して去っていった集金人は二度と訪れることはありませんでした。

6. 最後に

 今回の記事ではNHK訪問の断り方についてまとめましたが、NHK集金人は皆が迷惑していること。そろそろ、集金方法を変更してもらえないかと思います。

 NHKが公共放送としての役目を果たすのであれば、NHK視聴の有無に関わらず、料金徴収しても構わないと個人的には思います(但し、娯楽やスポーツ番組などを除いた最小限の公共放送のみで月々300円程度、娯楽番組やBS放送はオプション契約)。

 以前の記事でB-CASカードを使って、受信料の徴収をする方法を説明しましたが、このような方法に変更すれば、集金人はそもそも不要でしょう。

 NHK側の集金コストで約700億円、視聴者側で忙殺される時間も合わせれば年1000億円単位の非効率性があるのです。10年で1兆円の損失です。国会議員の誰もが認識している社会問題であるにも関わらず、NHKの集金方法の構造改革さえできないようであれば、成長戦略も空しく響きます。

(2016/11/11)

関連記事

目次

参考資料

A.1 ブログなど

A.1.1 本多勝一「NHK受信料拒否の論理」

 朝日新聞記者だった本多勝一氏の著作。NHK受信料拒否関連の書籍としては、古典的かつバイブル的な本です。1973年版が初めてNHK集金人訪問を受けた頃に読んだ本、2007年版は積読しています(笑)。1973年版で指摘されている問題点はほとんど改善されていないのではないかと思います。変わったのは、ワンセグ・地デジ・BS放送などの技術の進歩と裁判を行うようになったことでしょうか。BS放送・ワンセグ携帯などの受動受信でも料金徴収を行うようになったという意味では、状況は悪化しているのかもしれません。

A.1.2 NHKの虎 | 「NHKの受信料契約は、法律で決まっているんですよ。だから契約お願いします。」を一網打尽。

 NHKの受信契約についての総合解説ブログです。

 NHK集金人の断り方についても解説されています。

A.1.3 NHK受信料-HACK ! ~賢い断り方と解約方法 教えます

 いろいろ書いてあって充実しています。ただ、ちょっと冗長で、読むのが大変です。  「ガン無視」と「管轄の営業所にクレームをつける」は私もやりました。

A.1.4 私はこの方法でNHK受信料を断ることができました!

 一通りスタンダードな方法がコンパクトに紹介されています。

A.1.5 NHK受信料は払う必要なし!大学生の一人暮らしでも簡単に断る方法 | 一人暮らし初心者おすすめナビ【ヒトグラ】

 大学生一人暮らしでも簡単に断る方法としていますが、一般的に使えるスタンダードな方法を紹介しています。

A.1.6 元NHK職員の立花孝志さんが、NHK受信契約(受信料)でお困りの方、相談無料で行っています。 - Yahoo!知恵袋

 立花孝志氏流のNHK受信料の拒否の方法・実践例がYouTubeリンクとともにまとめられています。

A.1.7 YouTube

 面白かったです。全部書き下すとアレなので、残りは、YouTubeをご覧ください。

  • (1) 佐川急便の後ろにいたので、佐川が帰った途端
    • NHK「NHKですがー。今TV受信されていますよね?」
    • 俺「TVないでー」
    • NHK「TVの音聞こえてますが?」
    • 俺「パソコンやでー」
    • NHK「見せてください」→ 勝手に上がる
    • NHK「ワンセグで見てるでしょ!」
    • 俺「iPhoneやから見れへんでー」
    • NHK「パソコンで見てるでしょ!間違いない!」
    • 俺「大家に言ってTV線つなげてないでー。その前に不法侵入ちゃう?警察呼ぶから待機で」
    • 警察呼んで連れてかれたww
  • (2) 最強の繰り返し対応
    • NHK「あのNHKですが」
    • 俺「今行く」
    • ~10分後~ ピンポーン
    • NHK「あの~」
    • 俺「待たせたな今行く」
    • ~10分後~ ピンポーン
    • NHK「あ、あの…。」
    • 俺「今行く」
    • これの繰り返しで帰っていったww
  • (3) ビビりな俺
  • (4) ん?ピザ屋かな?
  • (5) インターホン改造

A.2 立花孝志氏の「NHK不払い完全解説」

「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏(元NHK職員、元船橋市議、元東京都知事候補)による番組です。法律講座としても勉強になりますので、見ておくことをお勧めします。

 未契約、契約、解約、不払い、裁判などの各ステータスがあります。番組では内容が混在している場合が多いので、公開順に並べています。かなり重複しているので、例えば、2016年3月28日公開の番組を見れば、おおよそ網羅されているのではないかと思います。また、2015年1月4日公開の番組はNHKの不祥事の数々を述べ、契約すべきではない理由を説明していますので、参考になると思います。撃退については、基本的に撃退シールがお勧めということです。その他の対応方法については、「視聴者からの相談など」の節にまとめました。

(現在も更新中。参照先が多く未整理な状態なので、後日、再編集する予定です)

解説番組

魔法の言葉

  • 2016/11/12公開 (魔法の言葉「裁判してください」)
    • NHKを追い返す魔法の言葉 裁判してください2-1 - YouTube
    • NHKを追い返す魔法の言葉 裁判してください2-2 - YouTube
      • 契約は視聴者の義務。設置日が不明のときにはどうすればよいか、内容証明郵便でNHKに問合せても、問い合わせに対する回答がない。このため、設置日が不明のため、契約を締結できない状態となる。受信規約に瑕疵があるので、NHKは受信規約を改正する必要あり。それまでは、契約締結を保留せざるを得ない。
      • テレビを持っていることを言っても、NHKを見るのでなければ、NHKを見る目的で設置していないので、放送法64条但し書きに基づき契約の義務はない。これについては判例がないので、NHKも視聴者も分からないので裁判で明確化する必要がある。集金人が契約を迫ったら、裁判をしてくださいと逆に迫れば、集金人は逃げていく。「裁判してください」は魔法の言葉。

視聴者からの相談など

  • 2014/5/9公開 (ワンセグ携帯で契約させられた)
    • NHK解約(未払い者)の場合 - YouTube
       ワンセグで契約させられたので、機種変更して、解約をしようと思っている。未払いを清算しないと、解約させてくれないようだが、どうすればよいか?
  • 2014/6/9公開 (NHK撃退シールの勧め)

NHK内部資料

解約届の書き方

Copyright © Tenyu Toranosuke. 時事随想 All Rights Rreserved.