立憲民主党の枝野代表が首相の解散権の制限について述べているが*1、筆者も、行政府(首相)が制限なく立法府(衆議院)を解散できるという現状は、改善されるべきと思う。
現行憲法は、解散権の帰属を明示していない
現行憲法では、解散権の帰属が曖昧で、明確には規定されていない*2。解散に関連する記述は、第7条と第69条にある。第69条は、不信任決議案が可決(あるいは信任決議案が否決)された場合の解散規定であり、これについては現状の解釈に異論はないだろう。しかし、第7条に基づく解散には問題がある。
今回のような理由なき解散ができる根拠は、憲法第7条第3号に基づく。しかし、憲法第7条は、天皇の国事行為を定めるものであって、内閣の権限を規定したものではない。
天皇の行為は、憲法第4条において国事行為のみ制限されている。この国事行為を憲法第7条は示しており、普通に読めば、第7条第3号を根拠として、内閣に衆議院の解散権があるとは言えない*3。仮に、第7条第3号を根拠に衆議院を解散できるとすれば、同様に第7条第1号を根拠に内閣は憲法改正や立法ができることになる*4。
第69条にしても「衆議院が解散されない限り」と、衆議院を「誰が解散するか」を明示していない。現状では「内閣によって衆議院が解散されない限り」と解釈しているが、解散権は衆議院に帰属するという前提で読めば、「衆議院によって衆議院が解散されない限り」と解釈することができる。
解散権の帰属先を明示した憲法改正案
このように、現行憲法では、衆議院を解散できる条件が不明確であり、解散条件や解散権の帰属先を明確にすることが必要である。
例えば、解散権は、➀不信任案が可決されたときに内閣に与える、➁衆議院に与える、と言ったところが妥当ではないだろうか。
➀不信任案が可決されたときに内閣に解散権を与える。
- (現行) 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(改正) 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職をしなければならない。 第69条2 内閣は、前項の場合を除いては、衆議院を解散することはできない。
第69条の記述では、衆議院を誰が解散するか不明確である。改正案では、解散する主語が内閣であることから、内閣に解散権があることが分かる。第69条2項により、内閣は第1項の対抗的解散以外には解散権を持たないことを明示する。本来、7条解散が違憲であることが予め確認できていれば、第2項は不要である*5。
➁衆議院に解散権を与える
衆議院が自らを解散する権限を有さないのは不自然であり、権限が付与されて当然であるように思う。
内閣総理大臣が辞職することができるという憲法の規定はないが、実際には辞職しているし、辞職することに異論はないだろう。しかし、憲法には内閣総理大臣が自ら辞職することに関する記述はなく、憲法上、辞職する権利があるか不明確である*6。一方、衆議院については、内閣総理大臣と同様に憲法上に規定はないにも拘わらず、自ら解散する権利はないと考えられている。衆議院の解散は、内閣の総辞職に繋がるものではあるが、衆議院が自ら国民に信を問うことができる権利は留保されるべきではないだろうか?
- (現行) なし
(改正) 第X条 衆議院で解散決議案を可決した場合、衆議院を解散する。
過半数で可決とすれば、実質的には与党が解散権を持つことなる。2/3以上とすれば、多くの場合は、解散には与野党の合意が必要となる。
内閣への解散権の付与については議論を要するところではあるが*7、党利党略による理由なき解散や内閣の短命化の原因になっており、個人的には現状では権限を制限する必要があると考えている。なお、諸外国の状況等については、以下の記事なども参照されたい。
- 曽我部真裕, 「イギリス首相になくなった?「解散権」を憲法の視点で考える」, THE PAGE, 2017/5/4.
- 池谷知明, 「日本とイタリアではなぜ首相が「短命」なのか」, nippon.com, 2013/8/6.
(2017/10/26)
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
三 衆議院を解散すること。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
日本国憲法(e-Gov:法令検索)
*1:
産経ニュース, 「立民・枝野幸男代表「9条改正論議応じる。代わりに解散権制約も」, 2017/10/24.
中島岳志, 「7条解散の恣意が問題 改憲議論は具体的に」, 中日新聞, 2017/4/25.
*3:第7条第3項の違憲性について苫米地事件で争われたが、最高裁は統治行為論により、憲法判断を避けている。
*4:「第7条解散の問題点」, https://www.naturalright.org/.
*5:7条解散が違憲であることを何らかの形で確認しておく必要がある。最高裁が第7条解散は違憲であると判断することが最も明快であるが、そうでない場合でも、第7条解散が憲法解釈として誤りであることを国会決議等で示す必要がある。
*6:。憲法規定がなくとも有する権利か、規定されることで初めて保有できる権利かの問題である。天皇には、自ら退位する権限はない。天皇の場合と同様に、内閣には自ら辞任する権限はなく、「不信任決議されたとき」(第69条)、「内閣総理大臣が欠けたとき」(第70条)のみ内閣の辞職は限定されると解釈できなくもない。但し、第69条・第70条はともに義務規定であるので、内閣総理大臣自らの解散を禁じているというわけではない。
*7:7条解散と同様にいつでも解散できるようにするには、次の条文を加えればよいだろう。「第X条 内閣は、衆議院を解散することができる。」