時事随想

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【税制】給与所得控除は、一律、20万円で十分!

1. 基礎控除額の拡大と給与控除額の縮小

 政府・与党が基礎控除の増額を検討しているとの報道があった。

 要旨は、以下の通り。

  • 基礎控除を10万円~15万円引き上げる。
  • 但し、年収2300万円程度から減額し、2500万円超で控除額は0円とする。
  • 原資は、給与所得控除の減額により確保する。
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 この税制変更は、会社員・パートなどの給与所得者の給与所得控除の減額(増税)を原資に、全ての人が対象の基礎控除の増額(減税)するということになり、給与所得者全体としては、増税になる(但し、給与所得控除の減額幅と基礎控除の増額幅の調整により、低所得者では減税になるように制度設計する)。

 さて、本記事では、ここで原資となっている給与所得控除について考えてみたいと思う。

2. 過大な給与所得控除

 給与所得控除は、会社員やパートなどの給与所得者が個人で支払った、通勤費、研修費、資格取得費、図書費、衣服費等の必要経費を見做し額で控除するものである*1。給与所得額によって、控除額は異なるが、162万5000円以下の給与所得者で65万円、1000万円超で220万円である*2

 103万円の収入のうち、必要経費で65万円支払って、実質手取りが38万円というパートなどいるはずがない*3。年収1000万円で220万円もおかしな数字だ。大手企業で言えば、課長クラスは、1000万円程度の年収となると思うが、220万円も経費に使っている人は見たことがない。

 このような過大な給与所得控除は、その恩恵を受けられない個人事業主などに対して圧倒的に有利な制度である。例えば、フリーランスで働く人は、痛切に感じる不公平さではないだろうか?

3. 必要経費は確定申告すればよい 

 このような問題を適正化するために、次の税制を提案する*4

  • 給与所得者の給与所得控除は、一律とする(例えば、20万円)。
  • 給与所得者が、この控除額を超えた場合には、確定申告により、控除を申請できる。

 徴税コスト(税務署の事務負担)を考えると、見做しの給与所得控除は残しておく必要がある。20万円と例示した額は、その金額以上の経費を支払っている人があまりいないであろうという値として設けた*5。自己負担の通勤費や研修・資格取得などを行った際の費用は、この枠を超えることもあると思うが、その場合には、確定申告をすればよい。

 なお、これに併せて、青色申告の事業者における特別控除や専従者控除なども見直した方がよいかもしれない。

4. 税負担のリバランス

 給与所得控除を大幅に減額すると、実質的に大幅増税となる。この増税分を基礎控除の拡大や、所得税減税の原資として、リバランスすれば、増減税に中立にすることはできる。

 給与所得控除の大幅縮小により、どの程度の財源が得られ、どの程度、基礎控除の拡大や減税に回すことができるかは、税収の基礎データがないとシミュレーションできないが、データを持っている財務省やデータを入手可能な政府・国会議員には、是非とも検討して頂きたい(あるいは、データを公開して頂きたい)。

5. 高額所得者の基礎控除の減額

 政府・与党の検討案では、2300万円超の高額所得者に対して、基礎控除を減額する案となっている。2300万円以上の給与所得者が極わずかであることを考えれば、税収増にはほとんど寄与しない。

 高所得者に対する国民の妬み意識に対する政治的パフォーマンスに過ぎない。

 従って、税の仕組みはシンプルであるべきということを考えれば、わざわざ複雑な制度にする必要はないだろう。

5. 最後に

 現在の給与所得控除は、必要な経費とすると見なすには、異常なほど過大な額が設定されて、歪んだ税制度となっている。本来の主旨である「必要な経費」を控除するように制度を改めることが必要である。

(2017/11/27)

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*1:国税庁, 「タックスアンサー No. 1415 給与所得者の特定支出控除」.

*2:国税庁, 「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」.

*3:103万円までの給与所得の場合、給与所得控除65万円と基礎控除38万円が控除されるため、課税対象となる所得は0となる。このため、所得税を支払う必要はない

*4:ここで提案する税制変更は、既存制度の数値パラメータの変更に過ぎないので、新しい仕組みを組み入れているわけではない。

*5:住宅ローン減税や医療費控除のため、確定申告をしている人は多いと思うが、恐らく、20万円以上の経費支出がある会社員は、それよりも少ないかと思う

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