時事随想

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【NHK】ワンセグ携帯で受信契約は必要か?-ワンセグ受信料裁判-

 今年の8月26日にワンセグ携帯電話しか持っていない場合に、NHK受信料を支払う義務があるかが争われた裁判で、さいたま地裁は、「契約の義務はない」とする判決を下しました*1。今回の記事では、この裁判を中心にワンセグ携帯における受信契約の必要性について検討したいと思います。

 裁判の原告は、NHKから国民を守る党の大橋昌信議員で、党代表の立花孝志氏とともに、この裁判を争いました。8月の判決は、地方裁判所のものでしたが、NHKが控訴したため、現在、東京高等裁判所で控訴審が争われていますので、記事も順次更新していきたいと思います。

目次はこちら

1. ワンセグ携帯電話の受信契約

1.1 受信料支払義務の根拠

 NHKは、ワンセグ携帯電話は、NHKの受信契約を結ぶ必要があるとしています。

Q. パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か
A. NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。
出典:NHK, 「受信料について、よくある質問」

 この根拠となる法規は、放送法64条とNHK放送受信規約です。

 放送法64条1項と3項には次の規定があります。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(略)のみを設置した者については、この限りでない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
出典:放送法

 放送法64条3項に従って、総務大臣が認可した契約条項が、NHKが作成した放送受信規約です。NHK放送受信規約第1条で、契約対象は次のように規定されています。

第1条 2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約(略)を締結しなければならない。(以下、略)
出典:日本放送協会放送受信規約

 このため、NHKは、「ワンセグ携帯を持っている者」を「携帯用受信機を使用できる状態においた者」と解釈して、受信契約を締結することをワンセグ携帯電話の所持者に対して求めています。

1.2 ワンセグ携帯の契約実態

1.2.1 法人は契約せず

 NHKを所管する総務省、その他の官公庁、最高裁を始めとした裁判所、自治体、ほとんどの法人は、ワンセグ携帯でNHKと受信契約をしていません。

 今、総務省に対して質問書を送るようにしています。経済産業省であっても、警察庁・検察庁であっても、外務省であっても、農林水産省であっても、どこもNHKとちゃんと契約していないので、ワンセグで金払っていないことは裏付けとっています。全国の都道府県、ほとんどがワンセグ契約していませんから、もし負けたら、そっち側に対して、おまえら受信料払えよ、過去に遡って払えよ、ということを各市区町村や国の官僚に向かって、やっていくだけ。それこそ裁判所もちゃんと払っていない、最高裁もちゃんと契約していない。情報公開取っています。
出典:ワンセグ受信料裁判控訴審 東京高等裁判所 報告 - YouTube (15:32/18:30), 2016/10/14公開.

 一般にワンセグ携帯で契約が必要とされていることについては、国民の大部分には知られていません。テレビ朝日の「ハナタカ」は、国民の3割程度にしか知られていない情報を発信する番組ですが、2016年5月22日の放送で「NHKに受信料を支払わなければいけません」という放送をしています。

 「ハナタカ」を放送したテレビ朝日もまたワンセグで受信契約をしていません。「NHKを契約する必要がありますと、NHKは言っています」と放送した後に、「国も、裁判所も、国会議員も、自治体も、NHKとは契約していません。実は、テレビ朝日でも契約していないのです」と放送すれば、国民のほとんどが知らない豆知識として鼻高々と自慢できる内容となったでしょう(笑)。

 立花氏らは、十分な取材をせず、NHKホームページのみの情報から、あたかもNHKの主張が正しいかの如く放送したことは、放送法の趣旨に照らし合わせて不適当であると判断し、テレビ朝日を提訴しています(付録A参照)。

1.2.2 NHK被害者は数十万人?

 さて、大部分の人はワンセグ携帯での契約の必要性は知らず、そもそも、NHKを見る目的で、ワンセグ携帯・ワンセグスマホを持っている人はいませんので、たまたまNHK集金人が来ても、大部分の方は、契約拒否をしていると思います。

 現状は、NHK集金人に契約を強要された気の弱い人・NHKの言うことに疑問を持たない人が、止むをえず契約しているのが実態ではないかと思います。

 それでも、学生や若い人を中心に数十万人規模の契約者がいるのではないかと推察できます。今回の判決からすれば、NHKの不当な法解釈による被害者が数十万人もいるということになります。今後もNHKはワンセグで契約させる方針ですので、NHK被害者は今後も増加すると思われます。

 ワンセグ裁判の判決後でも、既に、NHK集金人に「判決はでていても、総務大臣がワンセグで契約が必要だと言っている」と言われて、無理やり契約させられた事例もでており、訴訟に発展しています。

2. ワンセグ携帯における契約の必要性

2.1 契約の条件

 仮に、ワンセグで契約が必要としても、視聴条件などによって契約の必要性がないと思われるものも多数あります。視聴者が納得できない場合は、例えば、以下のものでしょうか。

 (1) ワンセグ携帯で、テレビを見ていない。
 (2) ワンセグ携帯は、携帯電話として使っている。
 (3) ワンセグ放送が、自宅では映らない。
 (4) ワンセグ放送が、映らない地域に住んでいる。
 (5) 会社のワンセグ携帯で、契約させられた。
 (6) 二つ住居を持っていて、本宅で既に世帯契約を結んでいるにも関わらず、テレビの無い別宅でも、ワンセグ携帯を持っているために契約させられた。

2.2 NHKの見解

 一般にNHK集金人は、契約が取りたいので、いずれの場合でも、契約が必要という場合が多いようです。(1)、(2)については、NHKのどこに問合せても、契約が必要と回答すると思いますが、(3)~(6)については、NHKの問合せ先によって、回答が分かれるようです。以下のビデオでは、NHK正職員の見解として、(3)の自宅で映らない場合には、契約の必要性はないとしています。その見解を得るまでには、数人のNHK側担当者に問合せなければならないようですが、NHKの正職員は基本的に(3),(4)については妥当な判断を下すようです。(5),(6)についても、契約前であれば、妥当な判断を下すのではないかと思います。

 家の中で映らなくても契約が必要か?家の中で映らなければ、契約不要
出典:NHK船橋営業センター職員との電話, ワンセグ契約 NHK正職員の見解 - YouTube (38:12), 2014/8/10公開.

 また、後述のワンセグ裁判でのNHK側の弁護士の主張としては、(3)「自宅では映らない」場合であっても、契約は必要としています。

・ ワンセグ携帯は持っていれば、自宅で映らなくても、契約は必要。
・ 自宅では映らないものであったとしても、ワンセグ携帯が「協会の放送を受信することができる受信設備」であることには変わりはない。
出典:ワンセグ裁判2回目口頭弁論, ワンセグだけでNHKと契約する必要があるのか?裁判 - YouTube (13:29), 2015/10/21公開.

2.3 一般人の判断

 一般の方の感覚では、(1)~(6)のいずれの場合でも、契約は不必要です。梓澤弁護士や立花氏は、次のような見解を出しています。

 ワンセグスマホでは「放送の受信を目的としている」わけではないので、放送法64条第1項但し書きに該当し、契約の必要はない。
出典:梓澤弁護士との対談, NHKと携帯電話持ってるだけで契約する義務はない 弁護士 梓澤和幸さん - YouTube (23:00), 2014/2/1公開.
・ワンセグ携帯は、放送法64条からすれば、契約の必要はありません。
・携帯電話は「設置」しないので「受信設備を設置した者」ではなく、契約義務はない。
・家の中で映らないのであれば、NHKも解約に応じる。家で映ると、解約には応じない。
出典:ワンセグ携帯でNHKと契約する義務があるのか? - YouTube (3:44), 2014/1/13公開.

2.4 放送法64条との関係

 前記の(1)~(6)の放送法64条との関係について検討します。

(a) ワンセグ携帯は、「設置」するものではない。
 放送法64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が契約をする必要があります。そもそも、携帯電話は設置するものではなく、携帯したり、所持したりするものです。後述のさいたま地裁の判決も「設置」という概念には、「携帯」は含まないと判断しています。このため、(1)~(6)のいずれであっても、受信契約は必要ありません。フルセグ受信できるタブレットやモバイルPCも、携帯して使用するものですので、受信契約は必要ないでしょう。

(b) ワンセグ携帯は、「放送の受信を目的としない受信設備」である。
 携帯電話やスマホは、「放送の受信を目的としない受信設備」であり、電話であったり、インタネット接続する目的のための端末です。従って、(1)、(2)の場合、放送法64条但し書きが適用できます。但し、テレビを見るのであれば、「放送の受信を目的とする受信設備」で受信契約が必要であると解釈することが可能です(判例はありません)。

(c) ワンセグ放送が映らなければ、「放送を受信することのできる受信設備」ではない。
 ワンセグ放送が受信できなければ、「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではありません。ワンセグ携帯は、設置して使用するものではなく、携帯して使用するものであるため、ワンセグ放送が映ることができる場所に移動できますが、主たる利用場所で使用できないのであれば、「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではないと言えるので、(3)(4)は契約不要と考えるべきです。NHK弁護士は「受信可能な設備」であるために、契約が必要としていますが、そうであれば、離島のワンセグが映らない場所でも、受信契約が必要ということになります。NHK正職員であれば、主たる利用場所で使用できない場合には、契約不要と判断する場合が多いようです。

(d) 携帯電話の「設置者は」だれ?「設置場所」はどこ?
 携帯を設置の概念に含めた場合、「設置した者」は誰か、「設置した場所」はどこか、という曖昧性を生じさせます。(5)の法人契約の携帯電話の場合、「設置者」が、「所有者・携帯電話の契約者(会社)」なのか、「携帯して使用した者(個人)」なのか、不明確です。会社契約の携帯電話であれば、個人には契約の必要性はないと個人的には思いますが、「設置」が「携帯」を含むのであれば、個人にも契約の必要性が発生します。(6)の場合、「設置した場所」が本宅であるとすれば、別宅では契約不要です。このような曖昧な場合については、放送法でも受信規約でも明確にされていません。強行法規である放送法に基づく契約は一意的に決められるべきですが、この点からも、さいたま地裁判決による「設置」の解釈が妥当で、「携帯」も含まれると拡大解釈すべきではありません。

3. ワンセグ裁判

3.1 朝霞事件 (朝霞市議の大橋議員による裁判)

 「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏(元船橋市議、元東京都知事候補)は、受信料不払いの訴訟、集金人の不法行為に関する訴訟、時効を争う訴訟、イラネッチケーの訴訟など数多くのNHK裁判を行っています。ワンセグ裁判も、これら一連の訴訟のうちの一つです。

 さいたま地裁が判決が下した訴訟は、複数のワンセグ訴訟の中でも、初期に提訴された裁判で「NHKから国民を守る党」の朝霞市議会議員の大橋昌信氏が原告となりNHKを提訴しています。

3.2 提訴の背景

 大橋氏は、朝霞市議への立候補に伴って、朝霞市に単身赴任の形で転居しましたが、テレビを持たず、ワンセグスマホ(以下、ワンセグ携帯)のみを所持していました。NHKにワンセグ携帯の所持により、NHKとの契約が必要か問合せたところ、契約の必要があるという回答であったため、契約の必要はないのではないか、ということで、放送受信契約の締結の必要がないことの確認を求めるとして、NHKを提訴しています。裁判経緯については、付録Bにまとめますので、ご参照ください。

3.3 主な争点と裁判所の判断

 2016年8月26日のさいたま地裁(大野和明裁判長)の判決の要旨は、以下の通りです。

原告の主張

  • (主位的主張) ワンセグ携帯を設置しておらず、携帯しているだけである。従って、放送法64条の「設置した者」に当たらない。
  • (予備的主張) 大橋氏のワンセグ携帯は、携帯電話として使用するものであって、放送法64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」に当たる。ワンセグ放送も視聴したことがない。

 上記の理由により、大橋氏のワンセグ携帯では、受信契約は必要ない。

NHKの主張

  • 放送法64条の「設置」は、「使用できる状態におくこと」(受信規約第1条)である。
  • 放送法147条の「有料放送」の定義をはじめ、他の法規でも、「設置」に「携帯」が含まれると考えられる場合がある。
  • 放送法64条の但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」であるか否かは、客観的・外形的に明らかであるかによって判断されるべきで、視聴者の主観によりその目的を有するか否かは関係ない。

裁判所の判断

  • 他の放送法の定義中で用いられている文言からすれば、「設置」とは「携帯」を含むと解釈することは、一般的な法解釈としてはあり得る。
  • しかし、課税要件明確主義から、「設置」が「携帯」を含むと解すべきとは言えない。
  • 「設置」が「使用できる状態に置く」と解することはできず、携帯を含まないので、「設置した者」に当たらない。

 原告の主位的主張(「設置した者」に当たらない)を認め、契約義務はないと判断できたので、予備的主張である放送法64条但書の「放送の受信を目的としない」点については、判決では判断を下していません。

判決

  • ワンセグ携帯で、受信契約する必要はない。

3.4 逆転敗訴の可能性

 今回の判決はNHK敗訴でしたが、判決文を読む限りでは、今後のワンセグ裁判で、NHK勝訴となる可能性もありそうです。

 争点となりそうなポイントは、法解釈の安定性です。

  • 一般的な法解釈として、「設置」の概念に、「携帯」を含むと解釈できること。
  • 放送法のH21/H22改正で「携帯」の用語が導入されたが、それ以前の放送法64条に基づく放送受信規約では、長年、携帯用受信機も含まれ、ポータブルテレビの時代から契約対象と解釈されていたこと。
  • 総務大臣及び総務省も、携帯用受信機(ポータブルテレビ・ワンセグ携帯)を受信契約の対象と解釈してきたこと。

 法解釈は安定的であるべきという観点からすれば、H21/H22改正で、放送法2条14号に「携帯」の用語が導入されても、従来通り放送法64条の「設置」の概念には「携帯」が含まれると解釈すべき、という考えもあると思います。

 但し、放送法64条の「設置」の概念に、「携帯」が含まれるか、否かの司法判断は、今回が初めてですので、従来の行政による法解釈を踏襲する必要は必ずしもないと考えられます。

(追記:2017/6/14) 同様のワンセグ裁判では、水戸地裁は受信契約の義務ありと判決を下しました。
【NHK】ワンセグ携帯に受信契約の必要あり?ー水戸地裁判決ー - 時事随想

4. 地裁判決後の影響

4.1 NHKの対応

 NHKは、今後も、ワンセグ携帯で受信契約の締結と受信料の支払を求める旨の声明を出し、控訴しています*2

4.2 総務省の対応

 判決後の9月2日の記者会見で、高市総務相が、「総務省として、受信設備を「設置する」ということの意味を、「使用できる状態におくこと」と規定した日本放送協会放送受信規約を昭和37年3月30日に認可していますから、従来から、ワンセグ付きの携帯など携帯用の受信機も受信契約締結義務の対象であると考えています」と述べています*3

 9月6日には、総務省がNHKに対してワンセグ携帯の契約の実態調査を行うと報道されています*4。ワンセグ契約の受信契約の変更に繋がるかは不明ですが、何らかの見直しがある可能性もあります。

 例えば、ワンセグ携帯に課金するとしても、月々1000円の通信料金のワンセグ携帯に月々1310円のNHK受信料が上乗せされてはたまったものではありませんので、ワンセグ契約については料金が変更されることも予想されます。

4.3 ワンセグ裁判の状況

 立花氏によるワンセグ裁判の解説や今後の展望については、付録Cにまとめました。今後も、NHK被害者による裁判を行うことで、判例を積み重ねる方針のようです。また、テレビ朝日や総務省の提訴も行う予定です。

 さいたま地裁の朝霞事件は、NHK控訴により、東京高等裁判所における控訴審となっています(付録D参照)。法律の解釈を行う法律審であるため、1回結審で、2017年3月頃に、判決が下されると見込まれています。

 また、朝霞事件以外に、少なくとも5件の新しいワンセグ裁判が立花氏により提訴されています(付録E参照)。

5. 最後に

 ワンセグ携帯の契約は、NHK集金人によって半ば強要によって、一般視聴者、特に、異議を言えない弱い視聴者に行われています。今回の判決からすれば、これらの契約者は、NHKの不当な法解釈によって契約をさせられた、NHK被害者です。

 また、ワンセグ携帯の受信契約は、総務省をはじめとする官公庁、裁判所、自治体などの法人契約はほとんどありません。NHKを監督し、「ワンセグ携帯で契約が必要」といっている総務省自らがワンセグ携帯で契約をしていないということは許されざる事実です。

 最高裁判決を待つのではなく、NHK被害者をこれまで以上に増やさない施策や、既契約者の被害額を増加させないような施策を早急に進める必要があるのではないかと思います。少なくとも、最高裁判決での敗訴・受信料返金を想定し、ワンセグ契約の状況を把握しておくことは最低限必要でしょう*5

(2016/11/20)
(2016/12/15:最終更新日)
NHKワンセグ受信料裁判【新件】 - YouTube (2016/12/14公開) を反映

関連記事

関連動画

目次

付録A. テレビ朝日「ハナタカ」事件

A.1 事件概要

 テレビ朝日の「ハナタカ」にて、ワンセグ携帯で受信料支払の義務があると間違った情報を放送した。これにより、立花氏らが「NHKから国民を守る党」を原告として損害賠償を請求した事件。

A.2 裁判の経緯

  • 2016/5/23公開 (テレビ朝日「ハナタカ」)
  • 2016/9/28公開 (訴状の説明)
    • テレビ朝日のウソ番組を提訴しました NHKから国民を守る党 - YouTube (21:12)
      • 原告を「NHKから国民を守る党」とした損害賠償請求事件。
      • 訴状
        • 原告には、大橋議員・多田議員がいる。立花も東京都知事選に立候補。
        • 「ハナタカ」で「ワンセグ携帯で受信料支払義務がある」と放送した。原告に問合せ電話が殺到。
        • 大橋議員が、放送内容が事実と異なる。どのような取材をしたのかと聞いたところ、NHKホームページで調べたとのこと。
        • 訂正放送してほしいと求めたが、しない。
        • 放送法4条に抵触する。
        • 被害:
          • 原告はワンセグ携帯では契約不要と政治活動し、今後もする。
          • 被告の放送によって、多くの視聴者に間違った情報を与えたがため、原告の主張があたかも誤っているかと理解された。
          • 原告の政治活動に被害をもたらした。
          • 被害額は10万円を下らない。訴額10万円。
      • 山本早苗(高市早苗)総務大臣から、情報公開の開示決定が来た。総務省の受信契約状況に関する資料は、近々に開示される。
  • 2017/01/23公開(東京地裁前,第1回口頭弁論)

付録B. 朝霞事件のさいたま地裁における裁判経緯

付録C. さいたま地裁判決に対する立花氏の解説など

付録D. 朝霞事件の控訴審(東京高等裁判所)

  • 2016/10/14公開 (弁論準備、裁判所前で報告)
    • ワンセグ受信料裁判控訴審 東京高等裁判所 報告 - YouTube (18:31)
      • 進行協議(11/25), 弁論期日(1/23), 1回結審。2017年3月頃、判決。
      • 裁判所からのNHKの指示:他のワンセグ裁判を報告して下さい。
        • 東京地裁×2、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁、神戸地裁(いずれも、立花支援)
      • 逆転敗訴だったら、総務省はじめ各省庁、自治体に契約を求めればよい。
  • 2016/10/27公開 (控訴理由書解説)
    • ワンセグ受信料2審裁判 途中経過 - YouTube (13:21)
      • NHKの控訴理由書
        • 「設置」は「使用できる状態におくこと」とするべき。
        • ラジオ・ポータブルテレビで課金していた時代があり、そのときは、課金の対象であった。
      • 総務省の受信契約書を公開請求
        • 受信機数が変動しているが、4月1日付で一括で契約しており、契約日・解約日・受信機数の記載がない。
        • ほとんどの自治体でワンセグで契約していない。
      • 勝訴でも敗訴でも、勝ち。
  • 2017/01/24公開 (裁判所前)


付録E. ワンセグ判決後の受信料返還請求訴訟

E.1 その他のワンセグ裁判の状況報告

  • 2016/8/26公開 (ワンセグで返金請求訴訟をする。その他の裁判状況報告)
    • ワンセグ裁判でNHKに勝訴したので今後の活動を紹介させて頂きます - YouTube (13:49)
      • NHKは控訴。今後もワンセグ携帯での徴収は継続する。
      • 新規に立花自身で支払った受信料でNHKに返金提訴をする。
      • 多くの返金裁判の勝訴で、高裁・最高裁での逆転できないようにしたい。
      • ワンセグ以外。
        • 厚木市の視聴者。設置日を覚えていないので、どうすればよいか?をNHKに内容証明郵便で問合せ。
        • 8/30:レオパレス裁判(結審)
        • 9/7:イラネッチケー裁判(弁論準備)
        • 9/7:女性を脅して契約の慰謝料請求訴訟(結審)
        • 9/14:大阪地裁。時効20年の裁判。

E.2 立花(田中ひろし)事件

【事件概要】
 立花氏自身のワンセグ契約によるワンセグ裁判。放送受信料不当利得返還請求事件。

  • 東京地方裁判所
    • 2016/9/28公開 (立花もワンセグ裁判)
      • 立花孝志本人がワンセグ受信料裁判をNHKに仕掛けました - YouTube (21:58)
        • 新規のワンセグ裁判:水戸地裁、東京地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁、東京地裁(立花)
        • H21(2009)年3月末、未収件数は243万件、未収金額442億円。
        • 訴状の説明。
          • テレビがなくても、ワンセグ携帯でも契約の必要があると説明を受け、NHKと田中ひろし名儀(立花氏のペンネーム)で契約した(4年前)。
          • H24年7月分1345円の支払い。設置日は記載させず、免除すると説明。
          • 東京地裁の判決では、「携帯」では受信契約は必要なし。
          • 契約は無効:民法90条に基づく強硬法規に反する契約で無効、民法95条の錯誤に基づく契約で無効、民法94条1項の通謀虚偽表示により無効
          • 民法704条に基づき、不当利得を返還せよ。
    • 2016/12/14公開 (第1回口頭弁論,裁判所前)

E.3 松戸事件

【事件概要】
 千葉県松戸市在住の視聴者。居住地以外に別宅を持っており、別宅でもワンセグ携帯を持っていれば、契約が必要と言われて、2015年12月に契約させられた事件。 民法90条に基づき、公序良俗に反する契約として、NHKは不当に根拠なく請求したとして、NHKに返金を求める裁判。

E.4 大阪事件

【事件の概要】
 原告男性(50才)は、親の代からNHKと契約していが、今年2月22日に羽曳野市から大阪市内に引っ越した。引っ越しの際にテレビは不要のため、会社の同僚にあげたので、NHKに電話したが、ワンセグ携帯を持っていると解約を拒否。契約解除を求めて、NHKを提訴。

  • 大阪地方裁判所
    • 2016/12/2 (第1回口頭弁論、裁判所前)
      • ワンセグ受信料裁判 大阪地裁第1回目報告 - YouTube (18:08)
        • 原告視聴者へのインタビュー。
          • 訴状朗読。
          • NHKからの質問「他のテレビはないか?」「携帯電話の機種は?」(ソニーのXperia(ワンセグスマホ) )
          • 次回は、2/2。訴状提出は9月2日。
          • 事実審ではなく、法律審なので、早い。
          • ワンセグでは負けない。裁判所も大阪市役所も払っていない。
          • テレ朝系の朝日放送から取材があった。
          • テレビ撤去不要でも、ワンセグで解約できない人に意義のある裁判。
          • 弁護士を付けると高い。NHKに弁護士法違反で刑事告発された。

付録F. 関連裁判

新潟事件

 立花氏により一番最初に提訴されたワンセグ裁判と思われるが、その後の報告がない。原告の事情等により提訴が取下げられたものと思われる。

  • 2015/8/5公開 (NHKを提訴、訴状の解説)
    • ワンセグ受信料・裁判提訴しました (7:36)
    • 新潟県南魚沼市の視聴者。ワンセグ携帯しか持っていない視聴者に受信契約がないことを確認する訴訟。
    • 携帯電話は設置するものではなく、携帯するもの。
    • 放送の受信を目的としていない。
    • 事実審ではなく、法律審。法律の解釈を問う裁判


*1:
日経新聞, 「ワンセグ携帯、NHK受信料不要 地裁判決 」, 2016/8/26.
J-CASTニュース, 「ワンセグは「NHK契約の義務なし」 NHKは「解釈を誤ったもの」と判決を批判」, 2016/8/26.

*2:NHK, 「ワンセグ機能付き携帯電話での受信契約に関わるさいたま地裁判決について」, 2016/8/26.

*3:
時事通信, 「ワンセグもNHK受信料義務=高市総務相」, 2016/9/2.
朝日新聞DIGITAL, 「ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相」, 2016/9/2.
ハフィントンポスト, 「NHK受信料は「ワンセグ携帯も対象」 高市早苗・総務相、地裁判決に反論」, 2016/9/2.

*4:
朝日新聞DIGITAL, 「ワンセグ受信料、総務省がNHK聴取へ 見直し要求か」, 2016/9/7.
ハフィントンポスト, 「NHKを総務省が聴取へ ワンセグ受信料の見直し要請も」, 2016/9/7.
産経ニュース, 「ワンセグ携帯での受信契約、総務省がNHKに実態調査へ 「契約不要」の地裁判決受け」, 2016/9/7.

*5: (2018/1/19:追記)
NHKは、2017年6月から受信機の種類(ワンセグ携帯を含む)を書くように受信契約書の様式を変更しました。これ以降に新規契約したワンセグ契約者については状況把握できそうです。最高裁で敗訴すれば、ワンセグ契約者への解約・返金のお知らせを通知できるようになりますが、NHKなのでどうするのやら。
NHK, 「ワンセグ受信機のみのご契約者への取り組みについて」, 2017/6/30.

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